○標津町認知症総合事業実施要綱
平成29年3月24日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は、町が実施する認知症総合事業について必要な事項を定めることにより、地域における医療及び介護の連携強化並びに町内に居住する認知症の人及びその家族(以下、「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、町とする。
(実施事業)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 町並びに認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関、支援機関等の連携、調整等に関すること。
(2) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。
(3) 認知症の人等に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。
(4) 認知症の人等に対する支援のための研修会、交流会等の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援について必要な事項に関すること。
(認知症地域支援推進員)
第4条 前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置き、地域包括支援センターその他の関係機関との連絡調整を行うものとする。
(嘱託医の配置、助言等)
第5条 第3条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、嘱託医を地域包括支援センターに適宜配置し、認知症に対する医療的見地から助言、指導等を受けるものとする。
(支援体制の整備等)
第6条 町長は、事業の実施に当たって、近隣市町村、北海道その他関係機関と連携及び協力をし、認知症にかかる支援体制の整備に努めるものとする。
2 町長は、推進員その他事業に従事する者の資質の向上を図るための研修の機会の確保に努めるものとする。
(秘密保持の義務)
第7条 推進員、嘱託医、医療機関等のその他事業に従事するものは、事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。