○標津町あんしんサポートセンター事業実施要綱
平成28年12月1日
訓令第39号
(目的)
第1条 高齢者がボランティア活動により社会参加することで地域に貢献することを奨励及び支援し、高齢者自身の社会活動を通した介護予防を推進することを目的とする。また、高齢者以外の住民がボランティア活動を行うことにより、地域社会に根ざした社会貢献をすることができるボランティアの育成を推進することを目的とする。
(事業内容)
第2条 町長は、ボランティアとしてのサービスを提供できる人として町長が登録したもの(以下「あんしんサポーター」という。)の利用調整を図るとともに、そのボランティア活動を行ったあんしんサポーターに対してポイントを付与し、当該ポイントを標津町商工会が発行する商品券(以下「地域商品券」という。)に交換する事業とする。
(あんしんサポーター)
第3条 あんしんサポーターは標津町に住所を有する介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1項に該当する第1号被保険者及び同条第2項に該当する第2号被保険者とする。
(登録)
第4条 あんしんサポーターの申請者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ別に定める研修を受講し、あんしんサポーター登録申請書(様式第1号)により登録を申請するものとする。
2 町長は、申請者があんしんサポーターとして適当であると認める場合は登録台帳に登録し、申請者に対し、登録証を交付するものとする。
(1) 標津町から転出又は死亡したとき
(2) 既に登録台帳に登録された本人から、登録抹消の申し出があつたとき
(3) あんしんサポーターとしての参加を不適当と町長が認めるとき
(個人情報の保護)
第6条 あんしんサポーターは、その活動に関して知り得た個人情報又は秘密を正当な理由なしに、他に漏らしてはならない。また、登録の抹消後においても同様とする。
(利用方法)
第7条 町長は、利用者があんしんサポートセンターのボランティアを利用しようとするときは、利用者の希望等を確認の上、ボランティアを提供するあんしんサポーターを決定するものとする。
(利用対象者)
第8条 あんしんサポートセンター事業でボランティアを利用できる対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する65歳以上のみで構成される世帯の世帯員
(2) 町内に住所を有する障害者手帳保持者のみで構成される世帯の世帯員
(3) 町内に住所を有する妊婦の者
(4) その他、町長が必要と認めたもの
(ボランティア活動)
第9条 あんしんサポートセンターでのボランティアの対象となる活動は、町長が指定する活動とする。
(あんしんサポーターの評価及びポイントの付与)
第10条 町長は、あんしんサポーターが前条のボランティア活動を行ったときは、事項に定めるところによりポイントを付与し、ポイント手帳にスタンプを押印するものとする。また、ボランティア活動記録票を作成し、これに記録しなければならない。
2 ポイントの付与基準は、次の表のとおりとする。ただし、活動した時間にかかわらず、1日当たり2ポイントを上限とする。
活動時間 | ポイント |
30分以内 | 1ポイント |
30分以上1時間以内 | 2ポイント |
1時間以上 | 2ポイント |
3 ボランティアポイントは1日1時間以上または2箇所以上でボランティア活動した場合であっても1日あたり2ポイントを限度とする。
4 ポイントは第三者へ譲渡することはできない。
5 町長は、ボランティア活動で付与したポイント数を管理するものとする。
(地域商品券への交換)
第11条 累積したポイントを地域商品券に交換しようとする者は、当該ボランティア活動を行った年度に、標津町あんしんサポーター活動認定ポイント交換申請書(様式第2号)にポイント手帳を添えて、町長に交換の申出をするものとする。ただし、交換申請できるポイント数は20ポイントを限度とする。
3 地域商品券への交換は、毎年度3月とする。ただし、年度途中で20ポイントに達した場合、又は第5条の規定に基づき、登録を抹消した翌日から起算して3か月を経過しない者についてはこの限りでない。
(登録台帳の調製)
第12条 町長は、第4条第2項の登録、地域商品券へのポイントの交換等のポイントに関することその他必要な事項を記録するため、登録台帳を調製するものとする。
2 前項の登録台帳は、事業を実施した年度の翌年度から5年間保存するものとする。
(業務の委託)
第13条 この事業の実施主体は標津町とする。ただし、事業の実施を中立公正に行うことができると町長が認める社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に事業の一部または全部を委託することができるものとする。
2 前項の規定により、委託することができる事務は、次に掲げる事務とする。
(2) 第7条に規定するボランティア提供の利用調整に関する事務
(3) 第10条に規定するポイントの付与及びポイント手帳の交付に関する事務
(4) 第11条に規定する地域商品券への交換に関する事務
(5) 第12条に規定する登録台帳の調製に関する事務
(6) 前5号に掲げるもののほか、業務の実施に関して町長が必要と認める事務
(委託料)
第14条 町長は、業務を委託したときは、社会福祉法人等に対し委託料を支払うものとし、社会福祉法人等は当該年度ごとに委託料の精算をするものとする。
(実績報告)
第15条 社会福祉法人等は、第13条の規定により委託された事務の実績について、当該年度終了後、速やかに町長に報告しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、あんしんサポートセンター事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成28年12月12日から施行する。


