○標津町介護福祉士実務者研修事業実施要綱

令和5年5月30日

訓令第27号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく、町内の介護サービス事業所等を運営する事業者(以下「事業者」という。)が、介護従事者等に介護福祉士実務者研修を受講させ、職員のキャリアアップに向けた環境整備に取り組むことを支援することにより、本町における介護人材の育成及び確保を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「介護福祉士実務者研修」とは、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する介護福祉士試験の要件となる実務者研修(以下「研修」という。)のことをいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、標津町とし、実施については、研修実施機関に委託することができるものとする。

(委託料)

第4条 前条の規定により事業を委託した委託料の額は、予算の範囲内とし、研修に要する費用を含むものとする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、研修の実施とし、別に定める委託契約によるものとする。

(対象者)

第6条 研修の受講の対象となる者は、町内に住所を有し、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が認めたときは、この限りではない。

(1) 事業者が運営する町内介護サービス事業所等に在職している者

(2) 事業者が運営する町内介護サービス事業所等に在職を予定している者

(3) 町内において介護職員として介護の業務に従事することを希望する者又は介護に関心のある者

(4) 町内の高等学校に在籍している者

(研修の申請)

第7条 研修の受講の申請をしようとする事業者は、次に掲げる書類を、別に町長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 標津町介護福祉士実務者研修事業受講申請書(別記様式1)

(2) 在職・在職予定等証明書(別添1―1)又は、在職又は在職予定等が確認できるものの写し

(受講料)

第8条 受講料は、町長が別に定める。

(研修の決定)

第9条 町長は、第7条の申請書を受理したときは、内容を精査し、予算の範囲内で研修の受講を決定し、標津町介護福祉士実務者研修事業受講決定通知書(別記様式2)により通知する。

(変更申請手続き)

第10条 事業者は、前条の決定後に内容の変更を行う場合は、研修が開始されるまでに標津町介護福祉士実務者研修事業受講変更承認申請書(別記様式3)に関係書類を添え、提出しなければならない。

(実績報告書)

第11条 第9条の規定により研修の受講の決定を受けた事業者は、次に掲げる書類を、介護従事者等が研修を修了し、修了証が発行されてから1か月を経過した日、又は別に町長の定める期日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(1) 標津町介護福祉士実務者研修事業実績報告書(別記様式4)

(2) 修了証明書の写し

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

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標津町介護福祉士実務者研修事業実施要綱

令和5年5月30日 訓令第27号

(令和5年6月1日施行)