○標津町介護職員初任者研修等受講費助成事業実施要綱
平成28年4月28日
訓令第26号
(目的)
第1条 この要綱は、標津町における介護に従事する人材の確保及び定着を目的に、介護職員初任者研修及び実務者研修(以下「初任者研修等」という。)の受講を修了した者に対し、その受講に係る経費の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護職員初任者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する「介護職員初任者研修課程」に係るものをいう
(2) 実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する介護福祉士として必要な知識及び技能を習得するための研修をいう
(3) 介護事業所 次に掲げる事業を行う町内の事業所をいう
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を行う事業
イ 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業
ウ 法第8条第25項に規定する施設サービスを行う事業
エ 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスを行う事業
オ 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業
(助成対象者)
第3条 この要綱において、助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(2) 初任者研修等受講修了日に65歳未満の者
(3) 標津町内に住所を有する者
(4) 第2条第3号に規定する介護事業所に介護職員として従事している者
(5) 助成決定日から3年以上、第2条第3号に規定する介護事業所に勤務し、介護に従事する意向があること
(助成対象経費)
第4条 助成金の対象となる経費(以下、「助成対象経費」という。)は、介護職員初任者研修等の受講に要した受講料及びテキスト代(以下「受講費」という。)とする。ただし、分割払いの手数料や修了評価不合格の追試に係る費用は、助成対象経費から除くものとする。
(助成金額)
第5条 助成金の額は、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)として、当該年度の予算の範囲内において交付するものとする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、研修受講修了後1年以内に標津町介護職員初任者研修等受講費助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 初任者研修等の受講修了証の写し
(2) 受講費領収書の写し。ただし、受講費についてクレジットカード会社を介して分割等の支払契約をした場合においては、介護員養成研修事業者が発行するクレジット契約書の写し
(3) 3年以上、町内の介護事業所で介護に従事することを明記した誓約書(第2号様式)
(助成の制限)
第7条 申請者が国、北海道、民間で実施している他の類似の受講に係る経費の助成を受けている場合は、助成しないものとする。
(助成金の交付)
第10条 町長は、前条の助成金交付請求書を受理したときは、請求を受けた日から30日以内に申請者に対して助成金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、助成金の交付の決定を受けた申請者が次のいずれかに該当する場合は、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 助成金の交付の決定後3年以上、介護事業所で介護に従事しないと認めたとき
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき
(3) その他町長が相当な理由があると認めたとき
(助成金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、当該申請者が既に受領している助成金を返還させることができるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。





