○標津町介護従事者就業支援金等助成事業実施要綱
令和5年3月31日
訓令第22号
(目的)
第1条 この要綱は、標津町内(以下「町内」という。)の介護施設等事業者(以下「事業者」という。)が採用する介護に係る従事者に対し就業のための支援金を支給した場合に、その一部を助成することにより介護従事者の不足の解消及び定着を図ることを目的とする。
(対象施設)
第2条 助成事業の対象施設は、別表1のとおりとする。
(対象要件)
第3条 前条の各対象施設から支援を受けることとなる対象者(以下「支援対象者」という。)は、介護従事者で採用された者のうち、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 常勤職員であること。
(2) 雇用開始日以前3年間において、町内の介護施設等に雇用されていないこと。
(3) 3年以上従事することを誓約すること。
(4) 市町村税等を滞納していないこと。
(支援金の種類)
第4条 事業者が支給する支援金の種類は、就業支援金(未経験者・再就職者)及び住宅準備支援金とし、別表2に定める額をそれぞれの上限額とする。
(助成金の額)
第5条 各支援金の助成額は、事業者が支給した額の5分の3とする。この場合において、百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、第3条の規定に反した者に助成金の返還を求めることができる。
(支援金及び助成金の返還免除)
第8条 町長及び事業者は、支援金を受けた者が死亡又は心身障害等の理由により支援金の事業者に返還することが不能又は困難となったときは、支援金及び事業者への助成金の返還の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱に定める各様式のほか、事業者と支援対象者間における申請、請求、許可等の様式については、事業者が「助成金」を「支援金」と読み替えるなど、必要な箇所を適宜に変更して使用するものとする。
別表1(第2条関係)
施設名 | 所在地 |
特別養護老人ホーム標津はまなす苑 | 北1条西5丁目6番地1 |
デイサービスセンター標津はまなす苑 | |
小規模多機能型居宅介護施設(陽だまり) | 北2条西5丁目6番地2 |
グループホーム夢ふうせん空 | 字標津1326番地31 |
グループホーム夢ふうせんカント | 南5条西2丁目1番地34 |
訪問介護こすもす 標津営業所 | 南2条西1丁目2番地5 |
別表2(第4条関係)
区分 | 支援額等 |
就業支援金 | ①未経験者 30万円(3年分割) (1年目就業時10万円、2年経過時10万円、3年経過時10万円) |
②再就職者 50万円(3年分割) (1年目就業時10万円、2年経過時20万円、3年経過時20万円) ※介護保険サービス事業所等で1年以上の勤務経験のある方 | |
住宅準備支援金 | 10万円加算(転入者) ※就業支援金①・②共通 |
※就業支援金と住宅準備支援金の助成額は上限額。






