○標津町高齢者福祉施設入居者に対する家賃等助成事業実施要綱
平成28年3月30日
訓令第13号
注 令和6年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、町内の高齢者福祉施設に係る家賃、食材料費、光熱水費等の利用者負担(以下「家賃等」という。)の軽減を実施し、町がその一部を助成することにより、施設利用者の経済的負担を軽減することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「高齢者福祉施設」とは、次のいずれかに該当する町内の施設とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する認知症対応型共同生活介護に係る指定を受けた事業所
(2) 介護保険法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定を受けた事業所
(3) 老人福祉法(昭和38年7月11日法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームに該当する事業所
(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年4月6日法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた事業所
(軽減の対象者)
第3条 家賃等の軽減の対象者(以下「軽減対象者」という。)は、標津町を保険者とする介護保険被保険者であり、介護保険料を滞納していない者とする。
(助成の対象施設等)
第4条 助成の対象となる高齢者福祉施設(以下「対象施設」という。)及び助成額は、別表によるものとする。
2 入居の日数が1ヶ月に満たない月の助成額は、別表に定める助成額を当該月の日数で除した額に当該月の入居日数を乗じて得た額とする。ただし100円未満は切り捨てるものとする。
3 対象施設を運営する事業者は、軽減対象者である入居者に対して家賃等を軽減することとする。
(助成申請)
第5条 家賃等の軽減を受けようとする者は、標津町高齢者福祉施設家賃等軽減申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 軽減の有効期間は、申請のあった月の初日からその日の属する年の7月31日までとする。ただし、申請のあった日の属する月が8月から12月までの間である場合は、翌年の7月31日までとする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとするときは、標津町高齢者福祉施設家賃等軽減助成金交付申請書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、内容を審査の上、助成金を交付すべきと認めるときは申請書を受理した日から30日以内に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他の不正行為によって、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月31日訓令第28号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年5月1日から適用する。
附則(令和6年3月25日要綱第13号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月10日訓令第35号)
この要綱は、令和6年11月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令第14号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令6訓令35・令8訓令14・一部改正)
施設の所在地及び名称 | 軽減対象者の区分 | 軽減額 (月額) |
標津町字標津1326番地31 グループホーム 夢ふうせん空 | 生活保護法(昭和25年法律第14号)による被保護世帯に属する者 | 10,000円 |
標津町介護保険条例(平成12年3月24日条例第9号。以下「条例」という。)第2条第1号から第5号に該当する者(生活保護法による被保護世帯に属する者を除く) | 39,000円(ただし、11月から4月までの間はこれに8,000円を加算する。) | |
標津町北2条西5丁目6番地1 サービス付き高齢者向け住宅 陽だまり | 13,000円(ただし、11月から4月までの間はこれに10,000円を加算する。) | |
標津町南6条西1丁目1番地8 高齢者対応型下宿 だんらん希望 | 9,800円(ただし、11月から4月までの間はこれに7,500円を加算する。) | |
※軽減対象者の区分は、軽減対象者の当該年度(4月から7月までの家賃等に関する軽減については前年度)における介護保険料の賦課状況に鑑み、判定するものとする。
※介護保険第2号被保険者については、第1号被保険者の例に従って所得の状況等を勘案し、軽減対象者の区分を判定するものとする。




