○標津町徘徊高齢者等家族支援事業実施要綱

平成27年9月1日

訓令第28号

(目的)

第1条 この事業は、認知症及び障がい等により徘徊のおそれのある在宅の高齢者等(以下「徘徊高齢者等」という。)が徘徊した場合に早期に発見できる仕組みを活用し、その居場所を家族等に伝え、事故の防止を図ることにより家族が安心して介護できる環境の整備に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、標津町とする。

(定義)

第3条 この要綱において、「位置情報端末装置」とはGPS端末装置とそれらに付随する充電器及び携帯用ケースを総称したものをいう。

(事業の実施)

第4条 町長は、徘徊高齢者等の位置情報を検索できるシステム(以下「徘徊位置情報システム」という。)による位置情報提供サービスを受けて事業を実施する。

(事業の内容)

第5条 この事業の内容は、徘徊し行方不明になるおそれのある徘徊高齢者等に位置情報端末装置を貸与し、当該徘徊高齢者等が徘徊し行方不明になった場合、その家族等の通報に基づき町が位置情報システムを用いて、徘徊高齢者等の位置を特定し、家族等に居場所の連絡を行うものとする。

(貸与対象者)

第6条 位置情報端末装置の貸与対象者は、標津町内に住所を有する高齢者等であって次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上で徘徊し行方不明になるおそれのある在宅の高齢者

(2) 障がい等により徘徊し行方不明になるおそれのある者

(3) その他町長が必要と認める者

(申請等)

第7条 位置情報端末装置の貸与を受けようとする者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、標津町徘徊高齢者等家族支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに必要な調査及び審査を行い、利用の可否を決定し、標津町徘徊高齢者等家族支援事業利用承認(却下)通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(端末の管理)

第9条 位置情報端末装置の貸与を受けた者(以下、「利用者」という。)は、貸与を受けている間は、善良なる管理の義務を負うものとする。

2 利用者は、自己の責に帰すべき理由により、位置情報端末装置を滅失し、又は棄却したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

3 利用者は、位置情報端末装置の利用目的に反してこれを使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(経費の負担)

第10条 位置情報端末装置の利用に係る経費は、次の各号に掲げる負担区分とする。

(1) 位置情報端末装置の新規購入費及びサーバー設定費用、通信費については、町の負担とする。

(2) 第9条2項の規定による位置情報端末装置の原状回復(機器の交換を含む。)経費については、利用者の負担とする。

(3) 家族等が生活保護受給世帯の場合は、前項の費用負担を免除するものとする。

(利用者台帳の整備)

第11条 町長は、第8条の利用の決定をしたときは、徘徊高齢者等家族支援事業利用者台帳(以下、「利用台帳」という。)(様式第3号)を整備するものとする。

(変更の届出)

第12条 利用者は、利用者台帳の記載事項に変更が生じたときは、町長にその旨を連絡しなければならない。

(利用者の取消し)

第13条 町長は、利用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、位置情報端末装置の貸与を取り消すものとする。

(1) 第6条の要件を欠いたとき。

(2) 老人福祉施設等に入所もしくは1カ月以上長期入院したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他、町長が貸与を適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項により利用資格が喪失したときは、標津町徘徊高齢者等家族支援事業利用資格喪失通知書(様式第4号)により利用者に通知する。

(位置情報端末装置の返還)

第14条 利用者は、位置情報端末装置を必要としなくなったときは、標津町徘徊高齢者等家族支援事業利用返還申出書(様式第5号)により返還を申し出るものとする。

(関係機関との連携等)

第15条 町長は、この事業の実施に当たり、民生委員児童委員や社会福祉協議会等との連携を密にするとともに、中標津保健所管内SOSネットワークとの連携を図り、総合的かつ効果的な運営に努めるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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標津町徘徊高齢者等家族支援事業実施要綱

平成27年9月1日 訓令第28号

(平成27年9月1日施行)