○標津町百歳高齢者への記念品等贈呈事業実施要綱
平成27年9月1日
訓令第27号
(目的)
第1条 この要綱は、満年齢百歳に達する高齢者に対し、記念品及び敬老金(以下「記念品等」という。)を贈呈することにより、敬老の意を表し、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 町内に住所を有する者で、当該年度の3月31日までに満年齢百歳に達する者とする。
(記念品等の贈呈)
第3条 町長は、対象者に敬老金5万円と記念品を贈呈するものとする。ただし、対象者が次の各号いずれかに該当するときは、記念品等を贈呈しないものとする。
(1) 記念品等を贈呈するまでに対象者が町外へ転出又は死亡したとき
(2) 対象者又は対象者と同居する家族から辞退の申出があったとき
(3) その他町長が不適当と認めるとき
2 記念品等は原則として毎年9月に町長が贈呈する。町長に支障がある場合は、副町長又は総務課長が贈呈する。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。