○標津町百歳高齢者への記念品等贈呈事業実施要綱

平成27年9月1日

訓令第27号

(目的)

第1条 この要綱は、満年齢百歳に達する高齢者に対し、記念品及び敬老金(以下「記念品等」という。)を贈呈することにより、敬老の意を表し、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 町内に住所を有する者で、当該年度の3月31日までに満年齢百歳に達する者とする。

(記念品等の贈呈)

第3条 町長は、対象者に敬老金5万円と記念品を贈呈するものとする。ただし、対象者が次の各号いずれかに該当するときは、記念品等を贈呈しないものとする。

(1) 記念品等を贈呈するまでに対象者が町外へ転出又は死亡したとき

(2) 対象者又は対象者と同居する家族から辞退の申出があったとき

(3) その他町長が不適当と認めるとき

2 記念品等は原則として毎年9月に町長が贈呈する。町長に支障がある場合は、副町長又は総務課長が贈呈する。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

標津町百歳高齢者への記念品等贈呈事業実施要綱

平成27年9月1日 訓令第27号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成27年9月1日 訓令第27号