○標津町高齢者等緊急通報システム運用事業実施要綱

平成25年1月22日

訓令第2号

標津町独居老人等緊急通報システム設置事業実施要綱(平成3年4月1日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らしの高齢者等(以下「高齢者等」という。)に緊急通報装置を貸与し、緊急通報受信センター(以下「受信センター」という。)と電話回線で接続することによって、急病・事故等の緊急事態において、迅速な救援活動を行うことができる緊急通報システムを整備することにより、高齢者等の日常生活の安全の確保と生活不安を解消し、もって、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、標津町とする。

2 町長は、受信センター業務を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができるものとする。

(定義)

第3条 この要綱において「緊急通報装置」とは、緊急通報用電話機(ペンダント、インターホンを含む)装置を本機とし、これに付属する煙、熱及びガスセンサーの有無にかかわらず、これらを総称したものをいう。

(貸与対象者)

第4条 緊急通報装置の貸与対象者は、標津町に住所を有する高齢者等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 概ね65歳以上のひとり暮らしの高齢者で、健康状態、身体状況又は日常生活動作に支障がある者

(2) ひとり暮らしの者で、突発的に生命に危険な症状が発生する持病を有する者

(3) その他、特に町長が必要と認めた者

(設置の申請)

第5条 緊急通報装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急時に協力を得られる者(以下、「緊急協力員」という。)を原則として2名選任し、承諾を得た上で、標津町高齢者等緊急通報システム設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が緊急協力員を選任することが困難であると認められるときは、町長は、当該申請者の居住地区を担当する民生委員児童委員の協力を得るよう努めるものとする。

(設置の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その設置の可否を決定し、標津町高齢者等緊急通報システム設置承認(却下)通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(緊急通報装置の管理)

第7条 緊急通報装置の貸与を受けた者(以下、「利用者」という。)は、貸与を受けている間は、善良なる管理の義務を負うものとする。

2 利用者は、自己の責に帰すべき理由により、緊急通報装置を滅失し、又は棄損したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

3 利用者は、緊急通報装置の設置目的に反してこれを使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(緊急協力員)

第8条 緊急協力員は、受信センター又は根室北部消防事務組合標津消防署(以下「消防署」という。)から援護要請があったときは、速やかに利用者宅を訪問し、状況を確認し適切な措置をとらなければならない。

2 緊急協力員は、必要に応じて利用者の状況及び措置結果を受信センター又は消防署に報告しなければならない。

(受信センターの業務内容)

第9条 受信センターの業務内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 緊急通報の受信に必要な機器整備及び職員の配置

(2) 高齢者等の情報入力

(3) 緊急通報の受信

(4) 緊急通報発信者の情報検索及び態様確認

(5) 消防署への通報、出動要請

(6) 消防署の指示に基づく緊急協力員への救援要請

(7) 緊急通報等の記録、統計管理及び関係機関への報告

(8) 緊急通報装置の調達、管理

(9) 緊急通報装置の利用者宅への設置、撤去

(10) 緊急通報装置の保守点検(バッテリー交換を含む。)

(経費の負担)

第10条 緊急通報装置の設置及び利用に係る経費は、次の各号に掲げる負担区分とする。

(1) 緊急通報装置の設置及び受信センターの業務に直接かかわる経費は町の負担とし、受信センターへの通話に要する経費(電話回線の基本料金等電話回線維持経費を含む。)については、利用者の負担とする。

(2) 第7条第2項の規定による緊急通報装置の原状回復(機器の交換を含む。)経費については、利用者の負担とする。

(3) 緊急通報装置の移設に要する経費は、利用者の負担とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、町の負担とすることができる。

(4) 利用者に急病、事故等突発的緊急事態が発生し、その救援活動の際、やむを得ない理由により家屋の一部を棄損したときは、その経費は利用者の負担とする。

(利用者台帳の整備)

第11条 町長は、第6条の設置の決定をしたときは、高齢者等緊急通報システム利用者台帳(以下「利用者台帳」という。)(様式第3号)を整備するものとする。

(変更の届出)

第12条 利用者は、利用者台帳の記載事項に変更を生じたときは、町長にその旨を連絡しなければならない。

(利用者の取消し)

第13条 町長は、利用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、緊急通報装置の貸与を取り消すものとする。

(1) 第4条の要件を欠いたとき。

(2) 老人福祉施設等に入所したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他、町長が貸与を適当でないと認めたとき。

(緊急通報装置の返還)

第14条 利用者は、緊急通報装置を必要としなくなったときは、標津町高齢者等緊急通報装置返還申出書(様式第4号)により返還を申し出るものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成25年2月1日から施行する。

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標津町高齢者等緊急通報システム運用事業実施要綱

平成25年1月22日 訓令第2号

(平成25年2月1日施行)