○標津町高齢者等通院ハイヤー助成事業実施要綱

平成22年4月1日

訓令第21号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、本町に居住する医療機関への通院に困難がある低所得の高齢者、障がい者及び生活保護受給者等(以下「通院者」という。)に通院費用の一部を助成し、もってその健康管理を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 通院者 運転免許証を持たない次の者をいう。

 高齢者 年齢70歳以上の者

 障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級及び2級に該当する者

 生活保護受給者 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯のうち60歳以上の者

 その他 町長が必要と認めた者

(2) 前号に規定する年齢については、当該年度内において到達する場合を含む。

(3) 通院費用 町内の医療機関を受診するためのハイヤー料金(町内区間において利用する場合に限る。)

(助成の額及び方法)

第3条 助成の額及び方法は、次の各号の定めるところによる。

(1) 町長は、通院者に対して利用券(別記様式第1号)を交付することによって助成するものとする。

(2) 助成の額は、通院者一人当たり年間9,600円(1枚800円の利用券12枚綴)相当とする。

(令8訓令12・一部改正)

(助成の申請)

第4条 第2条に定める通院者で通院費用の助成を受けようとする者は、利用券交付申請書(別記様式第2号)を町長に提出するものとする。

(助成の決定及びその方法)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、助成対象要件の有無を審査し、助成の可否を決定するものとする。

(利用券の利用方法)

第6条 通院者は、町長が指定する交通事業者(以下「事業者」という。)が運行する車両を利用する際に、当該車両の運転手に利用券を提出し、高齢者等通院ハイヤー利用身分証(別記第3号様式)を提示しなければならない。

(助成費用の精算)

第7条 事業者は、毎月20日までの利用に関し、その取り扱った利用券を取りまとめ、支払い請求書に添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、請求のあった月の月末までに当該事業者に支払うものとする。

(有効期限)

第8条 利用券の有効期限は、当該年度の3月31日までとする。

(利用の失効)

第9条 通院者は、第2条に規定する要件を喪失した場合は、速やかに利用券を返還しなければならない。

(利用券の再発行)

第10条 通院者が利用券を紛失又は破損等したことによる利用券の再発行は、原則として行わないものとする。

(不正使用の禁止)

第11条 利用者は、利用券を有効期限後に使用し又は他人に譲渡し若しくは担保に供してはならない。

(助成額の返還等)

第12条 町長は、通院者が偽りその他不正の行為により、この要綱による助成を受けたと認められるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

2 前項の措置を受けた者については、不正行為があった年度の次の年度以降、本要綱による助成を受けられないものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日訓令第9号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日訓令第27号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年1月24日訓令第2号)

この要綱は、令和2年2月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日訓令第40号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年3月18日訓令第12号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(令8訓令12・全改)

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標津町高齢者等通院ハイヤー助成事業実施要綱

平成22年4月1日 訓令第21号

(令和8年4月1日施行)