○訪問サービス事業実施要綱

平成13年4月1日

制定

(目的)

第1条 この事業は、町内に居住するひとり暮らしの高齢者を訪問し、安否の確認、励まし等を通じて孤独感の解消に努め、さらに緊急時の速やかな対応につとめ、高齢者の福祉向上を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業の利用対象者は原則として満70歳以上の者で、高齢による心身の虚弱や身体障害などにより日常生活や社会的活動が制約されることによって孤独感があると認められる者とする。ただし、次の各号に掲げる者は除く。

(1) 高齢者の居住する同一地区内にその高齢者宅を随時若しくは定期的に又は、緊急時には訪問して対応することができる子供や兄弟姉妹又は友人知人等がいる場合

(2) シルバー勤労会活動や体育文化活動、団体活動及び町内会役員などの社会的活動や交流が恒常的にできると認められる場合

(3) 介護保険法の規定により又は医療給付等により概ね1週間に3日以上の訪問によるサービスを受けている場合

(4) 町営緑町団地に所在する福祉住宅に入居している場合

2 前項各号に定める者であっても、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、希望する者に隔日で毎週3回(但し、日曜日、正月3が日及び連続して3日以上居宅を離れる日は除く。)乳酸菌飲料を持って訪問し、会話等を通じて高齢者の健康状態、励まし、勇気づけ、さらに防犯状況について安全を確認する。

(支給個数)

第4条 乳酸菌飲料の支給個数は、1週間に1人6個とする。

(利用申請)

第5条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、訪問サービス事業利用申請書(様式第1号)により申請するものとする。

(利用決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは必要に応じて地区担当の民生委員児童委員等に意見を求めて、第2条の規定に基づき利用対象の可否を決定し、その結果を訪問サービス事業利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(業務の委託)

第7条 この事業の実施のための訪問業務は、社会福祉法人標津町社会福祉協議会に委託するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。ただし、第5条から第17条の改正規定については、平成20年4月1日から施行する。

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訪問サービス事業実施要綱

平成13年4月1日 種別なし

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成13年4月1日 種別なし
平成18年3月24日 種別なし
平成20年3月4日 種別なし