○標津町老人憩の家条例

昭和46年12月23日

条例第26号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 老人の福祉の増進を図るため、標津町老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

古多糠寿の家

標津町字古多糠2,133番地

茶志骨すずらん憩の家

標津町字茶志骨804番地44

(令7条例6・一部改正)

(使用者の範囲)

第3条 老人憩の家を使用できる者は次の各号に掲げるものとする。

(1) 町内に住所を有する老人

(2) その他町長が適当と認めるもの

(使用の承認)

第4条 老人以外のものが使用しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。ただし、町長において管理上支障があると認めたときは、その使用を承認せず、若しくはその使用について条件を付することができる。

(使用料)

第5条 老人憩の家の使用については無料とする。但し第1条の目的以外に使用する場合で町長が公益上必要と認めたとき以外は、使用の際別に定める使用料を納入しなければならない。

(使用者の義務)

第6条 老人憩の家を使用する場合に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(原状の回復)

第7条 使用者はその使用を終つた時は、ただちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを行ない、その費用を使用者から徴収することができる。

(弁償)

第8条 使用者が建物、又は設備その他の物件をき損又は亡失したときは町長が定める損害額を弁償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるものの外、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和57年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月25日条例第29号)

この条例は、平成9年6月30日から施行する。

(平成12年3月24日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年1月14日条例第1号)

この条例は、平成15年1月14日から施行する。

(平成16年9月15日条例第16号)

この条例は、平成16年10月15日から施行する。

(令和元年9月13日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和7年3月6日条例第6号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

標津町老人憩の家条例

昭和46年12月23日 条例第26号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
昭和46年12月23日 条例第26号
昭和53年12月21日 条例第30号
昭和57年3月26日 条例第7号
平成元年12月25日 条例第38号
平成9年6月25日 条例第29号
平成12年3月24日 条例第17号
平成15年1月14日 条例第1号
平成16年9月15日 条例第16号
令和元年9月13日 条例第16号
令和7年3月6日 条例第6号