○標津町老人クラブ等運営費補助金交付要綱
令和3年7月5日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の老人クラブ等の健全な運営を期するために、町が交付する補助金の交付基準及び手続きを定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱において補助対象となる老人クラブ等は次のとおりとする。
(1) 老人クラブ、標津町老人クラブ連合会に加入していること
(2) 標津町老人クラブ連合会
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる事業は次のとおりとする。
(1) 老人クラブが行う事業
自らの生きがいを高めるための健康づくり事業及び、ボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする各種事業
(2) 老人クラブ連合会が行う事業
老人クラブ及び北海道老人クラブ連合会が連携した調査研究、啓発広報活動、生きがいに資する事業、催し物、研究等の事業
(3) 町長が認めたもの
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、老人クラブ及び老人クラブ連合会が行う活動に必要な経費とし、補助額は別表に定める基準により算定した額とする。
2 交付する補助金の単位は、円単位とする。
3 補助金の算定に係る会員数の基準は、毎年4月1日とする。
(補助金の交付申請)
第5条 この補助金を受けようとする老人クラブ等は、標津町老人クラブ等運営費補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 添付書類は次の各号のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 会員名簿
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告書の提出)
第7条 補助金の交付対象となる事業が終了したときは、標津町老人クラブ等運営費補助金実績報告書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(調査)
第8条 町長が必要と認めたときは、必要に応じ随時調査を行い、または必要事項について報告させることができる。
(交付の取り消しまたは補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付決定を受けたクラブ等が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは期限を定めて、当該助成金の全部又は、一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金を目的以外に使用したとき
(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき
(4) その他町長が不当と認めるとき
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
老人クラブ活動に対する助成 | 1 会員割 会員1人当たり 400円 2 均等割 3,300円×活動延月数 3 管理運営費 施設を管理している単位クラブ ・燃料費 100リットル×4月1日現在単価 ・カラオケ維持費 129,600円 (川北しらかば会) | 旅費、需用費、役務費 備品購入費、使用料及び賃借料 等 | |
老人クラブ連合会活動に対する助成 | 1 一般事業分 ・基本額 290,000円 (道補助額168,500円 町単費121,500円) ・補助対象経費 (道補助額168,500円+町単費121,500円+会員割(道補助)会員1人当たり62円) 2 特別事業分(道補助) ・健康づくり、介護予防支援事業 (スポーツ大会等) ・地域支えあい事業 (奉仕活動等) | 補助基本額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額 |




