○標津町ケア会議設置要綱

平成12年4月1日

制定

(設置)

第1条 心身の虚弱などにより介護サービスが必要な高齢者等に対し、介護予防や自立した生活支援のためのサービスの総合調整を行うとともに、介護サービス利用状況の把握やサービス提供事業における課題の検討、情報交換を行うことにより高齢者等福祉の円滑な増進に資するため標津町ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。

(共通理念)

第2条 ケア会議の効率的な運営と高齢者等の福祉の適切な増進を図るため、保健・医療・福祉関係者並びに関係機関がサービスに関する情報を共有するとともにサービスの提供調整にあたっては、関係機関が相互に密接に連携するものとする。

(役割)

第3条 ケア会議は、次の役割を担うものとする。

(1) 標津町在宅生活支援サービス事業条例(平成12年条例第11号)第5条第2項の規定に基づく利用者の決定並びに高齢者の介護予防と自立した生活支援に必要なサービス計画の策定及び提供調整に関すること。

(2) 介護保険法令等に基づいて実施する介護サービス利用状況の確認、把握に関すること。

(3) 高齢者等の生活環境や必要な生活ニーズなどの情報交換に関すること。

(4) 介護サービス提供にあたっての課題の検証と収集に関すること。

(5) その他高齢者等のケアに必要な事項

2 前項第1号の規定に基づく利用者の決定にあたっては、高齢者自立支援サービス提供の手引(平成12年1月北海道保健福祉部作成)によるものとする。

(組織)

第4条 ケア会議は、次により組識する。

(1) 高齢者福祉担当・介護保険担当課

(2) 保健福祉センター健康推進担当

(3) 居宅介護支援事業所

(4) 居宅サービス事業所

(5) 在宅介護支援センター

(6) 社会福祉協議会

(会議)

第5条 ケア会議は、次のとおりとする。

(1) 定例会 原則として1カ月に1回定例会を開催する。

(2) 臨時会 必要に応じて開催する。

(庶務)

第6条 この会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、ケア会議の運営に必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日)

この要綱は、平成13年10月1日から適用する。

(平成20年3月4日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。ただし、第5条から第17条の改正規定については、平成20年4月1日から施行する。

標津町ケア会議設置要綱

平成12年4月1日 種別なし

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成12年4月1日 種別なし
平成13年10月1日 種別なし
平成20年3月4日 種別なし