○標津町あんしん出産支援事業等に関する要綱

平成29年7月19日

訓令第31号

目次

第1章 総則

第2章 あんしん出産支援事業等

第1節 緊急出産サポート事業

第2節 妊婦健康診査等交通宿泊費助成事業

第3章 雑則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦に係る救急搬送体制を整備するとともに、妊婦健康診査や出産に係る経済的負担の軽減を図ることで、妊婦及びその家族が安心して出産できる環境づくりに資する事を目的とする。

(事業の種類)

第2条 標津町あんしん出産支援事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 緊急出産サポート事業

(2) 妊婦健康診査等交通宿泊費助成事業

第2章 あんしん出産支援事業等

第1節 緊急出産サポート事業

(対象者)

第3条 緊急出産サポート事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 標津町内に住所を有し、自宅から出産医療機関に通院している妊婦

(2) 里帰り出産のため、標津町内から出産医療機関に通院している妊婦

(妊婦情報の登録)

第4条 緊急出産サポート事業への登録を希望するもの(以下「登録者」という。)は、妊婦情報事前登録者届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、第1項に規定する届出書の提出を受けたときは、すみやかに登録カードを発行するとともに、関係部署で妊婦の情報を共有するものとする。

(登録情報の共有)

第5条 前条第2項に規定する情報を共有する部署は次の各号のとおりとする。

(1) 標津町保健福祉センター 健康推進担当

(2) 標津町保健福祉センター 子育て支援担当

(3) 標津消防署 救急係

(事業の内容)

第6条 関係部署は、登録された妊婦情報に基づき、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 緊急出産時等における迅速な搬送体制の整備

(2) 荒天による道路通行止めが予想されるときの情報提供

(登録事項の変更)

第7条 登録者は、届出書に記載した事項に変更が生じたときは、すみやかに町長に報告するものとする。

(登録の抹消)

第8条 町長は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、その登録情報を取り消すことができる。

(1) 登録者から登録抹消の申し出があったとき

(2) 関係部署の情報把握により転出、出産が確認されたとき

(3) 出産予定日から1ヶ月が経過したとき

(個人情報の保護)

第9条 町長は、事業の実施にあたっては、登録者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

第2節 妊婦健康診査等交通宿泊費助成事業

(対象者)

第10条 妊婦健康診査等交通宿泊費助成事業の対象者は、標津町内に住所を有する妊婦で標津町内から出産予定医療機関に通院している者とする。

(対象経費)

第11条 助成の対象とする経費は、次の各号に掲げる経費をいう。

(1) 出産及び健康診査受診(産前14回、産後1回)に要する交通費。

(2) 出産に要する宿泊費。ただし、妊婦本人の宿泊のみを対象とし、荒天等により医療機関までの移動手段がない場合若しくは医師の指示により周産期母子医療センターでの出産が必要な場合に限る。

(助成額)

第12条 助成金の額は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第11条第1項に掲げる費用 1回400円(ただし、医師の指示により周産期母子医療センターで受診した場合は2,600円とする。)

(2) 第11条第2項に掲げる費用 出産に要した宿泊費の3分の2(百円未満切捨て)とし、1泊あたりの上限額を3,000円とする。

(交付申請)

第13条 助成を受けようとする者は、妊婦健康診査等交通宿泊費助成事業助成金交付申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請するものとする。

(1) 母子健康手帳の写し

(2) 宿泊を証明する領収書

2 前号各号のうち、第2号の書類については、第11条第1項の費用のみを申請する場合は添付を要しない。

(交付の決定等)

第14条 町長は、前条に基づく申請があったときは、その内容を審査のうえ助成が適当と認めるときは、妊婦健康診査等交通宿泊費助成事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、速やかに交付の手続きを行うものとする。

2 町長は、助成金の支出を不適当と認めたときは、妊婦健康診査等交通宿泊費助成事業助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(助成金の返還)

第15条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(個人情報の保護)

第16条 町長は、事業の実施にあたっては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

第3章 雑則

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

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標津町あんしん出産支援事業等に関する要綱

平成29年7月19日 訓令第31号

(平成29年8月1日施行)