○標津町子ども家庭総合支援拠点設置要綱
令和5年3月6日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国支援拠点設置運営要綱」という。)に基づき設置する、標津町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 支援拠点は、子ども(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦を支援することにより、すべての子どもが適切な養育を受け、成長、発達、自立等を保障され、その家庭が持つ力を発揮することができるようにすることを目的とする。
(設置場所)
第3条 支援拠点の設置場所は、標津町役場保健福祉センター内とする。
(対象者)
第4条 支援拠点の対象者は、町内に所在するすべての子ども及びその家庭並びに妊産婦とする。
(業務内容)
第5条 支援拠点の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 国支援拠点設置運営要綱4(1)に規定する子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 国支援拠点設置運営要綱4(2)に規定する要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 国支援拠点設置運営要綱4(3)に規定する関係機関との連絡調整業務
(4) 国支援拠点設置運営要綱4(4)に規定するその他の必要な支援に関する業務
(職員の配置)
第6条 支援拠点には、前条の業務を実施するため、国支援拠点設置運営要綱6に基づく子ども家庭支援員を、国支援拠点設置運営要綱6(3)に規定する人数配置するものとする。
(個人情報の取り扱い)
第7条 支援拠点の業務に従事する者は、業務上多くの個人情報を取り扱うこととなるため、次の事項を遵守するものとする。
(1) 各業務で職員が情報を共有し、その活用を図ることが重要であることに鑑み、予め本人(子どもの場合は保護者)から個人情報を目的の範囲内で利用する旨の了解を得て行うこと。
(2) 職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この支援拠点の設置運営に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年3月20日から施行する。