○標津町養育医療に関する規則
平成25年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 養育医療の給付を受けることができる者は、標津町に住所を有し、医師が入院養育を必要と認めた満1歳未満の乳児で、法第6条第6項に規定する未熟児とする。
(養育医療の給付申請)
第3条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、次に掲げる事項を記載した養育医療給付申請書(様式第1号)及び関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)
(2) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(様式第2号)
(3) 世帯調書(様式第3―1号)
(4) 同意書(様式第3―2号)
(5) 第11条の階層区分を明らかにする書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が町の公簿によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 第1項第3号の書類については、申請の月が1月から6月までの場合は前々年の、7月から12月までの場合は前年の所得を証明する書類とする。
2 町長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、その旨を養育医療給付不承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(養育医療の給付継続申請)
第5条 医療券の交付を受けた者は、医療券の有効期間を超えて当該給付を受けようとするときは、当該有効期間の満了する日までに、次に掲げる事項を記載した養育医療給付継続申請書(様式第6号)及び関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 養育医療の給付の継続を必要とする理由
(3) 指定養育医療機関の医師の作成した養育医療意見書
(世帯調書の変更)
第6条 医療券の交付を受けた者は、第3条の規定により提出した世帯調書の内容に変更が生じたときは、速やかに変更後の世帯調書を町長に提出しなければならない。
(医療券記載内容の変更)
第7条 医療券の交付を受けた者は、医療券に記載された指定養育医療機関の変更を必要とするときは、指定養育医療機関変更申請書(様式第8号)に当該医療券を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。なお、その承認は当該医療券に所要事項を記載の上、これを交付することにより行うものとする。
(1) 町内において未熟児本人又は扶養義務者の居住地に変更があったとき。
(2) 未熟児の扶養義務者に変更があったとき。
(3) 医療保険並びに被保険者証等の記号及び番号に変更があったとき。
(4) 個人番号に変更があったとき。
(医療券の再交付)
第8条 医療券の交付を受けた者は、医療券の紛失等により医療券の再交付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した養育医療券再交付申請書(様式第10号)を町長に提出してその再交付を受けることができる。
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 再交付理由
(医療券の返還)
第9条 医療券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、医療券を町長に速やかに返還しなければならない。
(1) 医療券の有効期間が満了したとき
(2) 未熟児本人が死亡又は町外へ転出したとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき
(費用の支給等)
第10条 法第20条第1項の規定により、同条第3項第4号又は第5号に掲げる養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した育医療(看護・移送)費給付申請書(様式第11号)を町長に申請しなければならない。
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 看護又は移送理由
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 変更理由
3 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、費用の徴収額を変更するときは費用の徴収額を変更した医療券の発行により、費用の徴収額を変更しないときはその旨を申請者に通知するものとする。
(費用の徴収額の特例)
第13条 町長は、養育医療の給付を受けた者が、標津町が実施する医療費助成制度の対象者であるときは、第11条の規定により算定した額から当該医療費助成を受けることができる額に相当する額を控除した額を費用の徴収額とすることができる。
(台帳等)
第14条 町長は、養育医療給付台帳(様式第15号)を作成し、養育医療の給付状況を整理するものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日規則第18号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年11月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月18日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。
別表(第11条関係)
費用徴収基準表
税額等による世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | |||
基準月額 | 加算基準月額 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800円 | 3,480円 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400円 | 4,940円 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000円 | 6,500円 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400円 | 8,240円 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400円 | 12,340円 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900円 | 19,990円 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400円 | 22,940円 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 | |
備考 | 1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これらが判明するまでの期間は、前々年度の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の乳児が給付を受ける場合は、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な乳児以外の乳児については加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) D14階層を除き、入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、更に日割計算によって決定する。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(3) 乳児に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該乳児の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。 5 世帯階層区分の認定は、当該乳児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に乳児を扶養している者のうち、当該乳児の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。 6 この表の「全額」とは、当該乳児の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 | |||
















