○標津町乳幼児等医療費助成条例施行規則
昭和48年9月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、標津町乳幼児等医療費助成条例(昭和48年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)
(2) 医療保険各法による被保険者若しくは、被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)
(3) 条例第3条第3号に規定する保護者(乳幼児等の生計を主として維持するものに限る。)の所得の状況を明らかにする書類
(4) 条例第2条第5号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあつては、世帯員全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 受給資格者は、受給者証の紛失等により受給者証の再交付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した乳幼児等医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出してその再交付を受けることができる。
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 再交付理由
3 第1項に規定する登録台帳は、記載すべき事項を電磁的記録媒体で記録し、これを適正に管理、又は利用する場合は作成を省略できる。
4 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、6月1日から7月31日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(受給者証の提示)
第5条 受給資格者は、医療を受けるときは、医療機関等から電子資格確認等により各種医療保険の被保険者等であることの確認を受け、受給者証を提示するものとする。
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 保険医療機関等で発行する医療保険各法の規定による一部負担金等を領収したことを証明する書類
2 前項の規定にかかわらず、町長が指定する医療機関は、保護者に代り助成の申請をすることができる。
(1) 標津町に住所を有しなくなつたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第3条のただし書に該当するに至つたとき。
2 前項の規定に該当するときは、保護者はすみやかに受給者証を町長に返還しなければならない。
(1) 住所、氏名及び個人番号の変更があったとき。
(2) 加入している医療保険の変更があったとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があつたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(平成3年2月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する
附則(平成6年12月30日規則第11号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年7月14日規則第9号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日規則第18号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第6号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年5月25日規則第6号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日規則第17号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月14日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
第2条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法
1 所得の額
所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については前々年の所得とする。)とし、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に定める額とする。
2 所得の範囲及び所得の額の計算方法
(1) 所得の範囲は、児童手当法施行令第2条の規定によるものとする。
(2) 所得の額の計算方法は、児童手当法施行令第3条の規定によるものとする。









