○標津町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
令和2年1月7日
訓令第1号
(目的)
第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の補装具費支給制度の補完的措置として、軽度・中等度難聴児のために新たに補聴器を購入する経費、耐用年数経過後に更新する経費又は修理に要する経費(以下、「補聴器購入費等」という。)の一部を助成することにより、対象児の言語能力の健全な発達及び学力の向上を図り、福祉の向上に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、標津町とする。
(事業内容)
第3条 本事業は、軽度・中等度の難聴児に対し、補聴器の購入等に要する費用の全部又は一部を助成する。
2 支給対象の補聴器は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年1月26日政令第11号)別表第1機械器具の項第73号に該当するものとする。
3 補聴器は、装用効果の高い側の耳への片側装用とし、対象児につき1個分とする。ただし教育、生活上において、両側の装用を医師が特に必要と認めたもの又は教育機関等における訓練により両耳に補聴器を装用してきた対象児については、一人につき2個分を支給することができる。
(対象者)
第4条 この要綱において「対象児」とは、本事業の対象者であり、次の各号のいずれにも該当する18歳未満のものとする。
(1) 標津町内に住所を有し、居住していること。
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象外である者
(3) 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがないこと。
(4) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者
2 本事業の対象児及び保護者は、前項の規定に加え、次の要件に該当するものとする。
(1) 助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあっては前年度)において、当該対象児が属する世帯に市町村民税所得割額が46万円以上の者がいないこと。
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第20号)及びその他の法令に基づく給付であって、本事業による助成に相当するものを受けられない者。
(1) 難聴児補聴器購入等助成医師意見書(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師が交付したもの。(様式第2号。以下「意見書」という。))
(2) 意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者(以下「事業者」という。)が作成した見積書
(3) 身体障害者手帳の申請に係る却下決定通知書の写し(身体障害者手帳の交付の対象となる可能性のあると町長が認める場合に限る。)
(4) 対象児の属する世帯全員の市町村民税所得割額を確認することができる書類
(5) その他町長が必要と認めた書類
2 町長は、前項の規定による審査に当たり必要と認めるときは、北海道心身障害者総合相談所に補聴器の構造、機能等に関する技術的な意見を求めることができる。
(1) 不正又は虚偽の申請により交付決定を受けた場合
(2) 当該用具について、交付の目的に反しての使用、譲渡、交換、貸与、担保に供する等の行為があったものと町長が認めた場合
(3) その他町長が交付決定を不適当と認めた場合
2 町長は、前項の交付決定の取り消しに伴い、当該交付に要した費用の一部又は全部を申請者に返還させることができる。
(補聴器の交付)
第10条 支給券の交付を受けた申請者は、事業者に連絡し、補聴器の給付を依頼するものとする。
(公費負担額)
第11条 町長は、事業者が前条により補聴器を申請者へ交付したときは、申請者の経済的負担軽減のため、申請者が事業者へ公費負担額の請求及び受領を委任する代理受領方式を採用するものとする。
2 前項の規定により、申請者に代わり、助成金の請求及び受領を行う事業者は、補聴器の納品又は修理後に支給券に記載された申請者の負担すべき額を徴収の上、補聴器の引き渡しを行い、当該申請者の補聴器受領印が押印された支給券の引渡しを行わなければならない。
3 前項の事業者が助成金を請求するときは、引渡しを受けた支給券を添付して町長に請求するものとする。
4 町長は、前項の助成金について、内容を審査した上、適当と認めたときは請求書を受け取った日から30日以内に支給券に記載された公費負担額を、事業者に対し支払うものとする。
5 前項の規定による支払いがあったときは、当該申請者に対して助成金の交付があったものとみなす。
(補聴器の管理)
第12条 対象児及びその保護者は、本事業による助成を受けて購入又は修理した補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
2 対象児及びその保護者は、当該補聴器を良好に、かつ、最善の注意義務をもって管理・使用し、維持に要する経費を負担しなければならない。
(台帳の整備)
第13条 町長は、本事業の執行状況を明らかにするため、支給決定台帳を整備しなければならない。
(準用)
第14条 この要綱に定めのない事項については、別に定めるものを除き、次の各号の規定を準用するものとする。
(1) 「補装具の種目、購入又は修理に費用の額の算定等に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)
(2) 「補装具費支給事務取扱指針について」(平成18年9月29日障発第929006号 厚生労働省社会・援護局障害福祉部長通知)
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
項目 | 内容 | 耐用年数 |
補聴器の購入 | 告示に定める補聴器の購入基準のうち、高度難聴用耳かけ型の購入基準額(価格は電池を含む。イヤモールドを必要とする場合は、告示の修理基準の表に掲げる交換の額を加算した額)と、実際に補聴器の購入に要する費用のどちらか低い額とする。 | 5年 |
補聴器の修理 | 本制度で助成を受けて購入又は制度開始前に自費により購入した補聴器について、告示で定める補聴器の修理基準により算定した耳かけ型補聴器の修理基準額(ポケット型、耳あな型又は骨導型補聴器については、耳かけ型の修理基準にない部品については助成対象としない。)と、実際に補聴器の修理に要する費用のどちらか低い額とする。ただし、補聴器の交換用電池代、FM型受信機、オーディオシュー及びFM型ワイヤレスマイクに係る修理費用については助成対象としない。 |
別表2(第6条関係)
所得区分 | 自己負担額 |
生活保護法による被保護世帯及び当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般世帯(当該年度分の市町村民税課税世帯) | 助成基準額の1割 |
備考
1 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいう。
2 この表において「世帯」とは、保護者が属する住民基本台帳上の世帯をいう。
3 自己負担額を算出するにあたり、助成基準額に1割を乗じた後に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。






