○標津町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成31年3月29日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)に要する費用(以下「検査料」という。)を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、聴覚検査を実施することで新生児の聴覚障害の早期発見・早期療育を図り、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、新生児または特別な事情があると認められる乳児の保護者で当町に住所を有する者とする。

(実施医療機関等)

第3条 聴覚検査は、北海道が市町村の代理として協定を締結している医療機関で実施するものとする。

2 里帰り出産等、町長が特に認めた場合は、前項以外の医療機関で実施することができる。

(検査の実施)

第4条 聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)、耳音響放射検査(OAE)、又は町長が該当すると認める検査方法とする。

2 前項の検査方法により初回検査を実施し、「要再検(リファー)」の場合は確認検査を実施する。

(受診票の交付等)

第5条 町長は、母子保健法第15条に基づく妊娠の届け出があったときは、標津町新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 町長は町外からの転入者が、聴覚検査の対象であることを確認したときは、前項の受診票を交付するものとする。

(助成額)

第6条 助成の額は、初回検査及び確認検査にかかった費用とし、各1回5,000円を上限とする。

(検査料の請求及び支払い)

第7条 検査料の請求及び支払いは、次のとおりとする。

2 第3条第1項については初回検査のみとし、北海道が定めた「新生児聴覚検査実施要綱」によるものとする。

3 第3条第2項及び第4条第2項の確認検査については、標津町新生児聴覚検査費助成金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、検査受診後1年以内に町長に申請するものとする。

(1) 検査料に係る領収書

(2) 母子健康手帳など聴覚検査結果が記載されているものの写し

(3) その他審査に必要な書類

4 町長は、前項の請求があったときは、内容を審査し適正と認めるときは速やかに当該費用を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第23号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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標津町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成31年3月29日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)