○標津町次世代育成支援行動計画策定検討委員会設置要綱
平成21年10月8日
制定
(設置)
第1条 この要綱は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条の規定に基づき、標津町の次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な地域行動計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、総合的見地から計画づくりを行うため、標津町次世代育成支援行動計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 この計画策定の推進に関し必要な事項について協議するため、検討委員会を組織する。
2 委員は次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 子育てサークル関係者
(2) 子育てボランティア関係者
(3) 福祉施設関係者
(4) 教育関係者
(5) 保健医療関係者
(6) その他町長が必要と認めた者
3 委員会は事務局を担当する保健福祉センターが招集する。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は行動計画を策定することとする。
(策定手順)
第4条 計画の策定手順は次のとおりとする。
(1) 現状の把握
(2) 課題抽出
(3) 施策の体系化
(4) 具体的施策の検討
(5) 計画書の編集
(解散)
第5条 委員会は第3条の行動計画策定をもって解散する。
(事務局)
第6条 委員会に事務局を置く。
2 事務局は行動計画策定のため連絡調整にあたるものとする。
3 事務局に事務局長を置き、保健福祉センター次長をもってこれにあて、その他の事務職員は保健福祉センター子育て支援担当の職員をもってこれにあてる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は事務局長が定める。
附則
この要綱は、平成21年10月8日から施行する。