○標津町次世代育成支援行動計画策定検討委員会設置要綱

平成21年10月8日

制定

(設置)

第1条 この要綱は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条の規定に基づき、標津町の次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な地域行動計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、総合的見地から計画づくりを行うため、標津町次世代育成支援行動計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 この計画策定の推進に関し必要な事項について協議するため、検討委員会を組織する。

2 委員は次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 子育てサークル関係者

(2) 子育てボランティア関係者

(3) 福祉施設関係者

(4) 教育関係者

(5) 保健医療関係者

(6) その他町長が必要と認めた者

3 委員会は事務局を担当する保健福祉センターが招集する。

(所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は行動計画を策定することとする。

(策定手順)

第4条 計画の策定手順は次のとおりとする。

(1) 現状の把握

(2) 課題抽出

(3) 施策の体系化

(4) 具体的施策の検討

(5) 計画書の編集

(解散)

第5条 委員会は第3条の行動計画策定をもって解散する。

(事務局)

第6条 委員会に事務局を置く。

2 事務局は行動計画策定のため連絡調整にあたるものとする。

3 事務局に事務局長を置き、保健福祉センター次長をもってこれにあて、その他の事務職員は保健福祉センター子育て支援担当の職員をもってこれにあてる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は事務局長が定める。

この要綱は、平成21年10月8日から施行する。

標津町次世代育成支援行動計画策定検討委員会設置要綱

平成21年10月8日 種別なし

(平成21年10月8日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成21年10月8日 種別なし