○標津町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成23年3月3日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童という。以下同じ。)若しくは特定妊婦(法第6条の3第5項に規定する特定妊婦という。以下同じ。)への適切な支援を図るため、標津町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、本町の未来を担う児童の健やかな成長を推進することを目的とする。

(所管事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について所管する。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童等の適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援に関すること。

(3) 関係機関等との相互の連携及び協力推進に関すること。

(4) その他要保護児童等の対策に関する必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等(以下「関係機関等」という。)の職務に従事する者をもって構成する。

2 協議会に会長を置き、会長は町長とする。

3 会長に事故ある時は、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(要保護児童対策調整機関)

第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は標津町保健福祉センターとする。

2 調整機関は、法第25条の2第5項の規定により、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会に関する事務の総括に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等の連絡調整に関すること。

(会議)

第5条 協議会に、第2条の所管事項を円滑に推進するため、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を設置する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、関係機関等の代表者をもって構成し、実務者会議が円滑に機能するための環境整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討

(2) 実務者会議及び個別ケース検討会議から受けた活動状況報告の評価

(3) その他、要保護児童等の支援に関して必要な事項

2 代表者会議は、必要に応じて会長が招集し、主宰する。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、個別の要保護児童等に直接関わりを有している担当者及び今後関わりを有する可能性のある関係機関等の担当者及び実務者をもって構成し、当該児童に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の状況の把握や問題点の確認

(2) 要保護児童等の支援の経過報告及びその評価と新たな情報の共有

(3) 要保護児童等の援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識確認

(4) 個別ケースの主たる担当機関と主たる援助者の決定

(5) 要保護児童等の援助と支援方法及び支援計画の検討

2 実務者会議は、必要に応じて調整機関の長が招集し、主宰する。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、個別の支援対象児童等について、直接関りを有している関係機関等の実務者で構成し、個別の支援対象児童等に対する具体的な支援の内容等について協議する。

2 個別ケース検討会議は、必要に応じて調整機関の長が招集し、主宰する。

(関係機関等に対する協力要請)

第9条 協議会は、法第25条の3の規定により、要保護児童等に関する情報の交換及び支援の内容の協議を行うために必要があると認めたときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

2 協議会は、構成員以外の者に対して協力要請を行う場合にあっては、個人情報の取扱いに万全を期すようあわせて要請しなければならない。

(秘密の保持)

第10条 協議会における要保護児童等に関する情報の共有は、要保護児童の適切な保護を図るためのものであり、協議会の構成員及び構成員であった者は、法第25の5の規定により、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事務局)

第11条 協議会の庶務は、保健福祉センターにおいて処理する。

(公示)

第12条 協議会を設置したときは、法第25条の2第3号の規定により次に掲げる事項を公示する。なお、当該事項に変更があった場合も同様とする。

(1) 協議会を設置した旨

(2) 協議会の名称

(3) 調整機関の名称

(4) 協議会を構成する機関等の名称区分及びその所属等

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(標津町児童虐待問題対策協議会設置要綱の廃止)

2 標津町児童虐待問題対策協議会設置要綱(平成17年8月22日制定)は、廃止する。

(平成28年4月28日訓令第25号)

この要綱は、平成28年5月1日から施行する。

(平成29年2月6日訓令第7号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年6月8日訓令第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

関係機関等

国又は地方公共団体の機関

(法第25条の5第1号)

北海道釧路総合振興局保健環境部児童相談室

(釧路児童相談所)

北海道根室振興局保健環境部中標津地域保健室

(中標津保健所)

中標津警察署

釧路地方法務局根室支局

標津町保健福祉センター

標津町教育委員会管理課

標津認定こども園

川北認定こども園

標津町立標津小学校

標津町立川北小学校

標津町立標津中学校

標津町立川北中学校

北海道標津高等学校

標津町児童発達支援事業所

法人(第25条の5第2号)

標津町社会福祉協議会

その他(第25条の5第3号)

標津町民生委員児童委員協議会

根室人権擁護委員協議会

根室圏域障がい者総合相談支援センター

その他町長が必要と認めた者

標津町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成23年3月3日 訓令第2号

(令和5年6月8日施行)