○標津町紙おむつ用ゴミ袋支給事業実施要綱

平成23年3月9日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、本町が進める子育て支援の一環として、新生児から満2歳児が使用する紙おむつ用ゴミ袋を支給することにより、子育て家庭の負担軽減を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 紙おむつ用ゴミ袋の支給対象者は、標津町住民基本台帳に登録され、町内において在宅で生活する満2歳までの乳幼児を養育している保護者とする。

(処理用袋)

第3条 紙おむつ用ゴミ袋は、標津町指定可燃ごみ袋20ιとする。

(支給枚数)

第4条 紙おむつ用ゴミ袋の支給枚数は、第2条で規定する支給対象児1人あたり150枚とし、申請時に支給対象児の年齢が満1歳の場合は80枚とする。

(令7訓令6・一部改正)

(返還)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により紙おむつ用ゴミ袋の支給を受けたと認めたときは、処理用袋を返還させるものとする。

(令7訓令6・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和7年2月17日訓令第6号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

標津町紙おむつ用ゴミ袋支給事業実施要綱

平成23年3月9日 訓令第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成23年3月9日 訓令第5号
令和7年2月17日 訓令第6号