○親子交流館事業実施要領

平成23年10月4日

訓令第20号

1 目的

地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、幼児を有する家庭の親と子が幼児期の心身の成長に欠くことのできない遊びを通して育児の楽しさ、子供との関わり方を学習する場の提供や育児に対する不安等についての相談、指導及び子育てサークル等の支援を行う親子交流館(以下「交流館」という)の事業の実施について必要な事項を定め、もって健全な子育てに資することを目的とする。

2 実施施設の指定

親子交流館事業を実施する施設は、標津認定こども園とする。

3 職員の配置

交流館に指導者として、次の職員を置く。

(1) 専任職員 2名

4 事業の内容

交流館事業の実施日及び実施時間は、次に定めるとおりとする。

項目

内容

実施日及び時間

(1) 育児相談

電話や面談により事情を聞き取りし、問題解決への助言を行う。

毎週月曜日から金曜日まで

10:00~16:00

(2) 遊び方教室

親子が一緒に遊ぶことによって、心を通わすという基本的な知識を学び、実感として理解を促す。

にこにこ教室

あかちゃん広場

遊びのひろば

地域交流

(3) 子育て教室

講演会や勉強会を企画し、親に対する啓発を行う。

随時

(4) 子育てサークル活動

親子遊び方教室修了者によるサークル活動

随時

(5) 関係機関との連携

地域内の子育て関係施設と連携を密にして支援を進める。

随時

(6) 機関紙の発行

親子交流館の活動状況について、情報を提供する。

2ヶ月に1回

5 対象者

交流館事業実施対象者は、次のとおりとする。

(1) 就学前児童を有する家庭の親及び子

(2) ボランティア活動団体及びその会員

(3) その他保育に興味のある者

6 通園事業に関わる事項

通園事業として実施する事業は、第4項第2号の遊び方教室とし、前項1号に規定する者に対して行われ、定員はおおむね20人とする。

7 通園事業の申し込み

前号に掲げる通園事業のうち、「にこにこ教室」に参加を希望する親子は、親子交流館「にこにこ教室」登録申込書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

この要領は、平成23年10月5日から施行する。

(平成29年2月6日訓令第5号)

(施行期日)

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日訓令第43号)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

画像

親子交流館事業実施要領

平成23年10月4日 訓令第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成23年10月4日 訓令第20号
平成29年2月6日 訓令第5号
平成29年12月28日 訓令第43号