○標津町子育て支援助成事業等に関する要綱

平成27年3月19日

訓令第3号

目次

第1章 総則

第2章 子育て支援助成事業等

第3章 雑則

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、町民の出産に対し、新たに町民となった新生児の誕生を祝福するとともに、子を産み育てる養育者の負担軽減を図り、また、次代を担う子の出産を奨励し、町の活性化と児童の健全な発育に資することを目的とする。

(事業の種類)

第2条 標津町子育て支援助成事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 出産祝金支給事業

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、標津町の住民基本台帳に記録されていることをいう。

(2) 支給対象児 施行日以降に生まれた新生児(死産を除く。)のうち、出生後最初の住民登録が本町になされるもので、この先、父母等が養育・監護する子をいい、支給対象児と同一の世帯に住民登録があり、当該父母等が養育・監護している子を出生順に第1子、第2子と数える。

(3) 世帯員 支給対象児を含め、支給対象児と現に同居し住民登録のある者全員をいう。

(4) 商品券 標津町商工会が発行する商品券をいう。

第2章 子育て支援助成事業等

(受給資格者)

第4条 出産祝金支給事業(以下「出産祝金」という。)を受給できる者(以下「出産祝金受給資格者」という。)は、支給対象児と同居し支給対象児を養育する者であって、現に本町に居住し住民登録があり、引き続き本町に住所を有する意思のある者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

(1) 支給対象児の出生日において、支給対象児を養育する者又はその配偶者の住所を有する期間が連続して1年を経過している場合

(2) 支給対象児を養育する者が、支給対象児の出生日以後において、本町に住所を有することとなった日から起算して引き続き1年を経過した場合

(3) その他、町長が特に認めた者

2 前項の出産祝金受給資格者が転出などの理由により、本町に住所を有しなくなったときは、その時点で受給資格を取り消すものとする。

(出産祝金の額等)

第5条 出産祝金の額は次のとおりとする。

(1) 支給対象児が第2子の場合、5万円(商品券で支給とする。)

(2) 支給対象児が第3子以降の場合、40万円(うち25万円を商品券で支給とする。)

2 町長は、前項第2号に該当する出産祝金受給資格者及びその世帯員に町税の滞納があるときは、前項第2号の規定にかかわらず出産祝金は支給しない。

3 町長は、出産祝金受給資格者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護制度の適用を受けている世帯に属する場合は、第1項の規定にかかわらず出産祝金は支給しない。

4 祝金の申請前に対象児が死亡した場合は、前項の規定に基づき弔慰金を支給する。なお、この場合、本文中「出産祝金」とあるのは「弔慰金」と読み替えるものとする。

5 前項に該当する場合、第1項の規定にかかわらず、全額現金で支給するものとする。

第6条 町長は、前条第1項第2号に規定する商品券の交付に当たっては、別に定める標津町出産祝金引換券(以下「出産祝金引換券」という。)により交付することができるものとする。

2 出産祝金引換券の商品券への引換期限は、発行後1年間とする。

3 出産祝金引換券の交付を受けた出産祝金受給資格者は、次に掲げる書類を持参し、標津町商工会の窓口で商品券を受領するものとする。

(1) 標津町子育て支援助成事業等決定通知書

(2) 出産祝金引換券

(3) 受領者本人の身分を証明する書類

第7条 出産祝金は、支給対象児一人につき1回限りの支給とする。

(申請及び決定)

第8条 出産祝金の支給を受けようとする者(以下「出産祝金申請者」という。)は、標津町子育て支援助成事業等申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)により町長に申請しなければならない。その他必要に応じて状況が確認できる関係書類を添付するものとする。

2 出産祝金の申請期間は、支給対象児の出生日から6ヶ月以内とする。ただし、第4条第1項第2号に該当する者は、住所を有する期間が連続して1年を経過した日から6ヶ月以内とする。

3 町長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、速やかに内容を審査し、受給資格があると認めたときは、標津町子育て支援助成事業等支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、審査の結果、次に掲げる事項に該当し受給資格が無いと認めたときは、標津町子育て支援助成事業等助成支給却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(1) 第4条に規定する受給資格を満たさないとき。

(2) 第1項に規定する標津町子育て支援助成事業等支給申請書兼受領書及び添付書類に不備があるとき。

(支給決定の取消し等)

第9条 町長は、偽りその他不正な行為によって出産祝金の支給を受けた者があるときは、その支給決定を取り消し、標津町子育て支援助成事業等返還請求書(様式第4号)により、既に支給した出産祝金の全部の返還を命ずることができる。

(支給台帳)

第10条 町長は、標津町子育て支援助成事業等支給台帳(様式第5号)を備え、出産祝金の受給者及びその支給状況を明らかにしておかなければならない。

(事業の検証)

第11条 町長は、3年ごとに本事業の事業効果を検証し、事業継続の可否を決定するものとする。

第3章 雑則

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日において標津町出産祝金支給要綱(平成25年12月26日訓令第26号施行)は廃止し、廃止前の標津町出産祝金支給要綱により支給した出産祝金については、この要綱の第8条の規定により支給したものとみなす。

(平成27年4月24日訓令第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第3号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日要綱第19号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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標津町子育て支援助成事業等に関する要綱

平成27年3月19日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)