○標津町子育て世代包括支援事業実施要綱

令和3年10月28日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供するため、妊娠、出産、子育てに関する相談に応じ、母子保健施策と子育て支援施策の一体的な支援を行う標津町子育て世代包括支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、標津町とする。

(実施場所)

第3条 事業の実施場所は、標津町保健福祉センターとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する妊産婦及び就学前までの乳幼児並びにその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りではない。

(職員の配置)

第5条 事業は、保健師等専門的知識を有する職員を配置して実施する。

(事業内容)

第6条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 妊産婦等の実情を把握すること。

(2) 個別の妊産婦及び乳幼児ごとに記録した支援台帳を整備し適切に管理すること。

(3) 妊娠・出産・子育てに関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言及び保健指導を行うこと。

(4) 支援が必要な妊産婦等への支援プランを策定し評価を行うこと。

(5) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。

(6) その他事業の目的を達成するため、町長が必要と認める事項に関すること。

(個人情報と守秘義務)

第7条 事業に従事する者は、業務上知り得た妊産婦等又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

標津町子育て世代包括支援事業実施要綱

令和3年10月28日 要綱第23号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
令和3年10月28日 要綱第23号