○標津町子育て支援ネットワーク設置要綱
平成22年3月31日
訓令第9号
(設置)
第1条 安心して子どもを生み育てることができる地域づくりと、次代を担う子どもたちが健全に成長することを目指し、関係機関による情報交換及び支援内容の協議を行うことを目的に、標津町子育て支援ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 ネットワークの所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 子育て支援に関する連絡調整及び情報交換に関すること。
(2) 子育て支援サービスの調整及び提供に関すること。
(3) 子育て支援にかかわる関係者の資質向上に関すること。
(4) その他子育て支援に関すること。
(構成)
第3条 ネットワークの構成員は、次に掲げる機関等の実務担当者とする。
(1) 標津町保健福祉センター(子育て支援担当・社会福祉担当・健康推進担当)
(2) 標津町教育委員会(管理課)
(3) 標津町生涯学習センター(学習推進担当)
(4) 標津町川北生涯学習センター(学習推進担当)
(5) 標津町総合体育館(社会体育担当)
(6) 標津町キラリ児童館
(7) 標津町図書館(奉仕担当)
(8) 標津認定こども園
(9) 川北認定こども園
(10) 標津町児童発達支援事業所
(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な機関等
(会議)
第4条 ネットワークは、関係機関相互の情報交換及び連携の強化を図るため、必要に応じて会議(以下「ネットワーク会議」という。)を開催する。
2 ネットワーク会議に議長を置き、構成員の中から互選する。
3 議長は、会議を招集し、ネットワーク会議の議事を整理する。
(秘密の保持)
第5条 ネットワークの構成員及びネットワーク構成員であった者は、ネットワーク会議及びその活動を通して知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。
(事務局)
第6条 ネットワークの事務局は、保健福祉センター内に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月6日訓令第4号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。