○標津町行旅死亡人取扱規則

平成2年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行については法の定めるところによる。

(引取通知)

第2条 町長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「行旅病人等」という。)を救護したとき、又は行旅死亡人を取扱ったときは遅滞なく、その扶養義務者若しくは、同居の親族又は、相続人に対し引取通知書(別記様式第1号)によりその旨を通知するものとする。

2 外国人である行旅病人等に対し救護等を行った場合には、その所属国領事に通知を行い引取り等について協力を求めるものとする。

3 町長は、行旅病人等の扶養義務者又は同居の親族が判明しないとき、その他行旅病人等の引取者がいないときは北海道知事に対し、行旅病人等の引取りを行うべき旨を通知するものとする。

(救護)

第3条 町長は、行旅病人が重病であるなど特別の事情により行旅病人の扶養義務者、又は同居の親族が前条第1項の通知により指定した期間内に行旅病人を引取ることができない場合には行旅病人の救護を行うことができるものとする。なお行旅病人、又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であっても町長が必要と認めたときは同様とする。

(送還)

第4条 町長は、次の各号に該当するときは、行旅病人等の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に行旅病人等を送還することができるものとする。

(1) 行旅病人等の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は、同居の親族が指定期間内に行旅病人等を引取らない場合

(2) 行旅病人又は引取りを行うべきものから救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合

(3) 町長が救護を行う必要がないと認めた場合

(施設等への委託)

第5条 町長は、行旅病人の救護を適当な施設、又は私人に委託することができるものとする。

(費用請求)

第6条 町長は、法第4条又は第11条の規定による費用の弁償を請求しようとするときは、救護(葬祭)費請求書(別記様式第2号)によるものとする。

2 町長は、行旅病人等から費用の弁償がなされない場合であって扶養義務者が判明しないとき、その他扶養義務者からの費用弁償がなされないとき、又は法第13条の規定により遺留物件を売却してもなお費用の弁償額に達しないとき、又は法第13条の規定により遺留物件を売却してもなお費用の弁償額に達しないときは北海道知事に対し、その費用の弁償を請求するものとする。

(費用基準)

第7条 行旅病人等の救護、又は行旅死亡人の取扱いに要する費用は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護の基準によるものとする。

(公告)

第8条 法第9条の規定による公告は官報に掲載し、告示は標津町役場前の掲示場に30日以上掲示して行うものとする。

(遺留物件の処分)

第9条 町長は、遺留物品の処分について、法第13条の規定に基づき処分できるものとする。

2 町長は、相続人又は扶養義務者が明らかになった者からの費用弁償が得ることができない場合に直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。

3 行旅死亡人の遺留物品を売却できる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。

4 町長は、有価証券及び見積価格が一定額以下の物件については競売に付することなく処分できるものとする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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標津町行旅死亡人取扱規則

平成2年3月28日 規則第1号

(平成2年3月28日施行)