○〔旧〕標津町災害援護資金貸付条例
平成27年11月1日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、平成27年10月2日発生の台風23号(以下「台風23号」という。)が同年10月8日に本道に接近したことにより、住居などに生活の維持に支障をきたす被害を受けた者に対し援護資金の貸付を行い、町民の福祉及び生活安定に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 災害 台風23号による暴風、豪雨等により被害が生じたことをいう。
(2) 被災者 台風23号による暴風、豪雨等により被害を受けた世帯の世帯主であり、現に本町に居住し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に登録されている者をいう。
(貸付の対象)
第3条 災害援護資金貸付金(以下「援護貸付金」という。)の貸付対象は、被災者のうち次の各号に該当する者とする。
(1) 被災者の所有する住居(生活の維持に必要とする物置、車庫を含む。以下「住居等」という。)及び家財において災害により被害金額10万円以上の損害を受けた者
(2) 災害による損害の復旧のために必要な資金の額が10万円を超える者
(1) 同一世帯に属する者の所得の合計が規則に定める額を超える者
(2) 町税等の滞納がある者(町長が今後納税の意思があると認めた者を除く。)
(3) 規則に定める物件
(貸付金の限度額)
第4条 援護貸付金の限度額は、災害により損害を受けた住居等及び家財の損害額とする。ただし、損害額が100万円を超過する場合は貸付の上限額を100万円とする。
(利率)
第5条 貸付金の利率は、年1パーセントとする。
(貸付の申請)
第6条 援護貸付金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
2 申請期間は、平成27年11月30日までとする。
3 申請者は、原則町内に在住する連帯保証人を1名以上立てなければならない。
(審査)
第7条 町長は、申請者から提出された書類及び現地調査により申請金額が適当であるか審査し、申請金額が適当でないと判断したときは、申請者に申請額を変更させることができるものとする。
(貸付等の決定)
第8条 町長は、申請を受理したとき、その被害の状況及び被災者の所得、納税状況等を調査のうえ可否を決定し、申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により貸付の決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、連帯保証人の連署をもって町長と貸借契約を締結しなければならない。
(貸付の取消等)
第9条 町長は、偽りその他不正な行為により、貸付の決定若しくは貸借契約による貸付を受けたとき又は貸借契約を拒否するときは、貸付の決定を取り消し、既に貸付している場合はその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(貸付金の償還)
第10条 貸付金の償還期間は、貸付の日から10年以内とする。
2 償還の開始は、貸付を受けた年度の翌年度からとする。
3 償還方法は、元利均等償還とし、次の各号のいずれかの方式とする。
(1) 月賦
(2) 隔月賦
(償還の猶予及び免除)
第11条 町長は、特別の事由により貸付金を償還することが著しく困難であると認められるときは、借受者の申請に基づいて貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。
(違約金)
第12条 町長は、借受者が償還期日までに貸付金(利子を含む)の償還をしなかったときは、償還期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、その延滞した額につき10.75パーセントの割合で計算した違約金の支払いを請求することができる。ただし、町長は、特別な事情があると認められたときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 貸付金を貸付の目的以外に使用したとき
(2) 貸付金の償還(利子を含む)を怠ったとき
(3) 借受者が町外へ転出するとき
(4) 借受者が虚偽の申請をしていたとき
(5) 前各号のほか、町長が繰上償還の必要を認めたとき
(委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。