○標津町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱
平成9年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、在日外国人高齢者・障害者に対し、標津町外国人高齢者・障害者福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、その福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による登録をいう。
(2) 公的年金 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付又は国民年金法施行令第4条の9に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。
(3) 重度心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる級別が1級若しくは2級の記載のあるものの交付を受けた者、又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省事務次官通知)により、傷害の程度がAの記載のある療育手帳の交付を受けた者をいう。
(支給の要件)
第3条 この要綱により給付金の支給を受けることができる者は、本町に住民登録をしている者のうち、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた在日外国人のうち、永住許可又は特別永住許可を受けている者
(2) 昭和37年(1962年)1月1日以前に生まれた重度心身障害者のうち、昭和57年(1982年)1月1日以前に重度心身障害者であった在日外国人、又は同日以降重度心身障害者となったが、その初診日が同日前の在日外国人
(3) 昭和36年(1961年)4月1日以降昭和57年(1982年)1月1日以前に日本国籍を取得した重度心身障害者のうち日本国籍取得日前に満20歳に達した者で、日本国籍取得日前に重度心身障害者であった者、又は同日以降重度心身障害者となったが、その初診日が同日前の者
2 前項第1号の規定は、昭和36年(1961年)4月1日以降に日本国籍を取得した者に準用する。
3 第1項第2号の規定は、昭和57年(1982年)1月2日以降に日本国籍を取得した者に準用する。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 第3条第1項第1号に該当する者 月額10,000円
(支給の申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者は、標津町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給申請書(別記様式第1号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。
(支給方法)
第8条 給付金は、毎年8月、12月、4月の3期に、それぞれ前4か月分を支給する。ただし、受給資格を喪失した場合におけるその期の給付金は、その支給月でない月であっても支給するものとする。
ただし、震災、風水害、火災等の災害により世帯の住宅、家財等に著しい損害を受けたと町長が認めた場合は本項の規定は適用しない。
(2) 公的年金の受給権者となったときは、その期間
(3) 第1条に掲げる目的と同様の趣旨で支給される他の給付金等(以下「他の給付金」という。)を受けているときは、その期間
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けているときは、その期間
2 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定を準用する。
3 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給を停止し、支給停止通知書により受給者に通知する。
(1) 正当な理由がなく第14条に規定する届出をしないとき。
(2) 第15条の規定に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により給付金を受け又は受けようとしたとき。
(受給資格の喪失)
第12条 受給者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その日に給付金の受給資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 町外に転出したとき。
(未支給金の請求)
第13条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給していないもの(以下「未支給金」という。)があるときは、次に掲げる者であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、自己の名で未支給金を請求することができる。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
2 未支給金の支給を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序とする。
3 未支給金の支給を受けるべき同順位者が二人以上いるときは、その一人が行った請求は、全員のためにその全額について行ったものとみなし、その一人に対して行った支給は、全員に対して行ったものとみなす。
4 未支給金の支給を受けようとする者は、標津町外国人高齢者・障害者福祉給付金未支給金請求書(別記様式第8号、以下「未支給金請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
(届出)
第14条 受給者は、毎年7月1日から7月31日までの間に、標津町外国人高齢者・障害者福祉給付金現況届(別記様式第11号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 受給者又は受給者と生計を同じくしていた者は、次のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに変更・喪失届を町長に提出しなければならない。
ただし、第13条第4項の規定により未支給金請求書を提出したときは、受給者の死亡にかかる変更・喪失届を提出したものとみなす。
(2) 第12条の規定に該当し、受給資格を喪失したとき。
(3) 現に受給する公的年金の額又は他の給付金等の額に変更があったとき。
(4) 受給者が住所、氏名又は給付金の支払いを受ける金融機関を変更したとき。
(譲渡等の禁止)
第15条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し又は担保に供してはならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により給付金の支給を受けようとする者が、平成10年3月31日までに町長に申請し、支給の決定を受けたときは、第7条の規定に関わらず、平成9年4月分(この要綱の適用の日以後に受給資格を取得した者にあっては、その受給資格を取得した日の属する月の翌月分)の給付金から支給するものとする。
3 平成9年度においては、第9条第1項第1号に定める支給停止期間を平成9年4月から平成10年7月までの期間とする。
4 第14条第1項の規定は、平成9年度においては適用しない。
附則(平成24年5月15日訓令第8号)
この要綱は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日から施行する。










