○標津町身体障害者及び寝たきり老人等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成4年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、標津町に居住する在宅の身体障害者及び寝たきり老人等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付及び貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り地域福祉の増進に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 「身体障害者」とは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に掲げる者とする。

2 「寝たきり老人等」とは次のいずれかに該当した者とする。

ア 65歳以上の者で長期にわたって在宅で寝たきり状態であるもの。

イ 65歳以上の在宅で一人暮らしをしている老人で、前年にかかる所得税が非課税又はこれに準ずると町長が認めた者とする。

(用具の種目及び給付等対象者)

第3条 給付の対象となる用具は、別表1及び別表2の給付の部、種目の欄に掲げる用具とし、その対象者は、身体障害者については別表1の障害及び程度の欄に掲げる者とする。また、寝たきり老人等については別表2の対象者欄に掲げた者とする。

2 貸与の対象となる用具は、別表1及び別表2の貸与の部、種目の欄に掲げる用具とし、その対象者は、身体障害者については別表1の障害及び程度の欄に掲げる者であって、かつ所得税の非課税世帯又はこれに準ずると町長が認めた世帯に属する者とする。また、寝たきり老人等については前条第2項のイに定める者とする。

(給付の基準額)

第4条 給付の基準額は、道の「日常生活用具給付等事業実施要綱」(昭和47年制定)別表の基準額欄に掲げる額を超えない額とする。

(費用の負担)

第5条 用具の給付を受ける者は、その負担能力に応じて費用を負担するものとする。

2 負担する費用の額は、身体障害者及び寝たきり老人等については、それぞれ別表3に掲げる額とする。

(貸与の期間)

第6条 貸与の期間は、貸与を受けた者が標津町に居住しなくなったとき、又は用具を必要としなくなるまでの期間若しくは第15条による返還命令を受けたときまでの期間とする。

(無償貸与)

第7条 用具の貸与は、無償とする。

(給付等の申請)

第8条 用具の給付等を受けようとする者(これを現に扶養している者も含む)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(別記第1号様式)により、町長に申請するものとする。

(給付等の決定)

第9条 町長は、前条の申請を受理したときは、調査書(別記第2号様式)によりこれを審査の上、用具の給付等の可否を決定し、日常生活用具給付決定通知書(別記第3号様式(1))、日常生活用具貸与決定通知書(別記第3号様式(2))及び、却下決定通知書(別記第3号様式(3))により、申請者に決定の通知をするものとする。

(給付の方法)

第10条 町長は、用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付券(別記第4号様式)(以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(業者への通知)

第11条 町長は、用具の給付を決定したときは、町長が指定する業者に日常生活用具給付委託通知書(別記第5号様式)及び給付券(写)を送付するものとする。

(貸借契約)

第12条 町長は、用具の貸与を決定したときは、日常生活用具貸借契約書(別記第6号様式)により申請者と貸借契約を締結するものとする。

(被給付者の義務)

第13条 用具の給付を受けた者は、当該用具の給付の目的に反して使用してはならない。

(被貸与者の義務)

第14条 用具の貸与を受けた者(以下「借受人」という。)は、当該用具を貸与の目的に反して使用してはならない。また、用具を棄損、滅失したときは直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(用具の返還)

第15条 町長は、借受人が当該用具の貸与の目的に反したと認めたときは、直ちに返還を命ずることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成4年4月1日から適用する。

(平成9年4月1日)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。ただし、第5条から第17条の改正規定については、平成20年4月1日から施行する。

別表1 身体障害者日常生活用具

区分

種目

障害及び程度

性能

給付

盲人用テープレコーダー

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

盲人用時計

視覚障害2級以上

なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

盲人用タイムスイッチ

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

盲人用カナタイプライター

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる者)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

盲人用電卓

視覚障害2級以上(就労している者、主婦又はこれに準ずる者を原則とする)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

電磁調理器

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

盲人用秤

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書

盲人用体重計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機能であり、障害者が容易に使用できるもの。

文字放送デコーダー

聴覚障害者のうち、必要と認められる者

障害者が容易に使用できるもの。

浴槽

下肢又は体幹機能障害2級以上

障害者が容易に使用し得る洋式浴槽又はこれに準ずるものとし、実用水量が150ι以上のもの。

湯沸器

下肢又は体幹機能障害2級以上

浴槽の性能等に応じたもので、安全性について配慮されたもの。

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上

障害者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

特殊便器

上肢障害2級以上

足踏みペダルにて温水・温風を出し得るもの。

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

電動タイプライター

上肢障害2級以上又は言語上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者)

障害者が容易に使用し得るもの。(プロテクター等を付帯することができる。)

ワードプロセッサー

上肢障害2級以上又は言語上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者)

かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正、記憶及び印刷機能を有し障害者が容易に使用し得るもの。(プロテクター等を付帯することができる。)

電動歯ブラシ

上肢障害2級以上(手動歯ブラシの使用が困難な者)

障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴時に家族等他人の介助を要する者)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換時等に家族等他人の介助を要する者)

介護者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

重度障害者用意志伝達装置

両上下肢機能の全廃及び言語機能を喪失した者で、コミュニケーション手段として必要があると認められる者

まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、障害者が容易に使用し得るもの。

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの。

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上

介護者が障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。)

歩行支援用具

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 老人の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの。

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上で吸入加湿処置により呼吸に伴う負担の軽減を図るため必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの。

火災警報器

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

自動消火器

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

緊急通報装置

ひとり暮らしの重度身体障害者等

障害者が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能なもの。

貸与

福祉電話

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの。

ファックス

聴覚又は音声・言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの。

(注)1 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 電動タイプライター(昭和62年度以前に給付されたものを除く。)とワードプロセッサーとは併給しないものとする。

3 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

別表2 寝たきり老人等日常生活用具

区分

種目

対象者

性能

給付

特殊寝台

おおむね65歳以上の寝たきり老人

おおむね次のような性能を有するものであること。

ア 使用者の背部又は脚部の傾斜角度を調整する機能を有するものであること。

イ 床の高さが適度又は無段階に調整できるとともに落下防止柵が取り付けられ安全の確保が配慮されたものであること。

マットレス

同上

長時間の連続使用に耐え得るもので保温及び内部の湿気の放出等について十分配慮されたものであること。

エアーパッド

同上

褥瘡の防止のためのものであって、エアーマットと送風装置からなるものであること。(水等によって減圧による体圧分散効果をもつウォーターマット等を含む。)

体位変換器

同上

介護者が老人の体位を変換させるのに容易に使用し得るものであること。

腰掛便座

(便器)

同上

老人の排便のために便利なものであること。

特殊尿器

同上

尿が自動的に吸引されるもので老人又は介護者が容易に使用し得るものであること。

入浴補助用具

おおむね65歳以上の要介護老人であって、入浴に介助を必要とする者

入浴に際し、座位の維持、浴槽への入水等の補助が可能な用具及び寝たきり老人のための浴槽とする。

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

歩行支援用具

おおむね65歳以上の老人であって、下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 老人の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

緊急通報装置

おおむね65歳以上のひとり暮らし老人等

ひとり暮らし老人が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器とする。

痴呆性老人徘徊感知機器

おおむね65歳以上の痴呆性老人であって徘徊を伴う者の属する世帯の世帯主

徘徊を伴う痴呆性老人が屋外へ出ようとしたとき、出口に設置したセンサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報することが可能な機器とする。

火災警報器

おおむね65歳以上の低所得の寝たきり老人、ひとり暮らし老人等

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。

レンタル

車椅子

おおむね65歳以上の老人であって、下肢が不自由な者

老人の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの。(歩行機能を電動車椅子によらなければ代行できない者については、電動車椅子も含む。)

移動用リフト

おおむね65歳以上の寝たきり老人等を抱える介護力の低下した高齢者世帯等

おおむね次のような性能を有するものであること。

寝たきり老人等をベットから車椅子等へ容易に移動できるものであること。(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。)

貸与

老人用電話

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等

加入電話

別表3

(1) 身体障害者日常生活用具給付等事業費用負担基準

世帯階層区分

負担基準額

加算基準額

A

生活保護法による被保護世帯

0円

0円

B

町民税非課税世帯

0

0

C1

所得税非課税世帯

町民税所得割非課税世帯

(均等割のみ課税)

2,250

450

C2

町民税所得割課税世帯

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税4,800円以下

3,450

690

2

〃4,801円~9,600円

3,800

760

3

〃9,601円~16,800円

4,250

850

4

〃16,801円~24,000円

4,700

940

5

〃24,001円~32,400円

5,500

1,100

6

〃32,401円~42,000円

6,250

1,250

7

〃42,001円~92,400円

8,100

1,620

8

〃92,401円~120,000円

9,350

1,870

9

〃120,001円~156,000円

11,550

2,310

10

〃156,001円~198,000円

13,750

2,750

11

〃198,001円~287,500円

17,850

3,570

12

〃287,501円~397,000円

22,000

4,400

13

〃397,001円~929,400円

26,150

5,230

14

〃929,401円~1,500,000円

40,350

8,070

15

〃1,500,001円~1,650,000円

42,500

8,500

16

〃1,650,001円~2,260,000円

51,450

10,290

17

〃2,260,001円~3,000,000円

61,250

12,250

18

〃3,000,001円~3,960,000円

71,900

14,380

19

〃3,960,001円~

全額

左の負担基準額の10%ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円

備考

1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。

2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは上表にかかわらず、負担基準額に2分の1を乗じて得た額を負担基準額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者に日常生活用具の給付を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の負担基準額とし、2人目以降の者については、いずれも上表の加算基準額とする。

4 負担基準額又は加算基準額が日常生活用具の給付に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって負担基準額又は加算基準額とする。

5 1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

6 この負担基準により算出された費用は、用具購入先の業者に直接支払うものとする。

(2) 寝たきり老人等日常生活用具給付等事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

備考

この負担基準により算出された費用は、用具購入先の業者に直接支払うものとする。

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標津町身体障害者及び寝たきり老人等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成4年4月1日 種別なし

(平成20年4月1日施行)