○標津町災害時要援護者支援制度実施要綱

平成25年3月26日

訓令第12号

標津町災害時要援護者支援制度実施要綱(平成23年12月29日訓令第26号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で暮らす高齢者や障がい者などが、災害時又は災害が発生する恐れがあるとき(以下「災害時等」という。)に地域の中で支援を受けることができる体制を整備することにより、これらの者が地域内で安全かつ安心して暮らせる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(災害時要援護者)

第2条 この要綱において災害時要援護者とは、町内に居住する次の各号のいずれかに該当する者のうち、災害時等に支援を受けられる親族等がなく自力で避難することが困難な者であって、避難等に地域の支援を希望し、支援を受けるために必要な個人情報を提供することに同意する者をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護認定を受け、かつ、その要介護状態区分が3以上で在宅の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障がいの級別が1級又は2級の者

(3) 北海道療育手帳制度要綱(昭和49年9月4日付け福祉第857号北海道民生部長通知)の規定に基づく療育手帳の交付を受け、かつ、その障がいの程度がA判定の者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、その傷害等級が1級の者

(5) 70歳以上のひとり暮らし高齢者

(6) 70歳以上の高齢者のみで構成されている世帯に属する者

(7) 厚生労働省が定める難治性疾患克服研究事業(臨床調査研究分野)の対象疾患患者

(8) 前各号に掲げる者のほか町長が必要と認める者

(支援協力者及び支援機関等)

第3条 この要綱において、支援協力者及び支援機関等とは次に掲げるものをいう。

(1) 支援協力者 災害時要援護者の近隣に居住し、普段からの見守り、災害時等の情報伝達、安否確認、避難誘導等の支援を行う者をいう。

(2) 支援機関等 根室北部消防事務組合標津消防署及び標津町社会福祉協議会並びに該当する町内会、民生委員児童委員、標津町地域包括支援センター、支援協力者をいう。

2 支援協力者の活動は、ボランティア精神に基づく行為であり、避難支援活動等の確実な実施を災害時要援護者に対して保証するものではなく、法令により責任や義務を負うものではない。

(災害時要援護者の登録)

第4条 災害時要援護者の登録を希望する者(以下「申請者」という。)は、標津町災害時要援護者台帳登録申請書兼同意書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、支援を受けるために必要な個人情報を記載して、町長に提出するものとする。この場合において、申請書に申請者が希望する支援協力者を記載する場合及び申請者が町内会に加入していない場合の支援協力者選定にあたっては、申請者自らがあらかじめその者の同意を得た上で提出しなければならない。

2 町長は、災害時要援護者対象者の把握にあたっては、民生委員児童委員の協力を得て必要な調査を行うものとする。

3 町長は、申請書に支援協力者の記載がない場合には、申請者が居住する町内会の長に当該申請者の情報を提供し、申請者の近隣に居住する支援協力者原則複数名の選定を依頼するものとする。

4 前項の規定により町長から支援協力者選定の依頼を受けた町内会の長は、災害時要援護者に係る支援協力者選任報告書(様式第2号)により町長へ支援協力者を報告するものとする。

5 町長は、第1項に規定する支援協力者が記載された申請書の提出を受けた場合、若しくは、前項に規定する支援協力者の選定報告を受けた後、すみやかに申請書に基づき標津町災害時要援護者登録台帳(様式第3号。以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。

(情報の提供)

第5条 登録台帳の原本は町長が保管し、支援機関等(支援協力者を除く)及び北海道釧路方面中標津警察署管轄町内各駐在所に副本を提供できるものとする。

2 町長は、支援機関等のうち、標津町社会福祉協議会及び町内会の長に登録台帳副本を提供する場合は、災害時要援護者の支援に関する協定書(様式第4号)を締結するものとする。

3 登録台帳副本の保管においては、複製を禁じるものとする。

(支援機関等による支援)

第6条 支援機関等は、災害時要援護者に対し次に掲げる支援を行うように努めるものとする。

(1) 災害時等における安否確認、避難誘導、救出活動等

(2) 前号に規定する支援を容易にするための平常時における声掛け、相談等

(個人情報の保護義務)

第7条 支援機関等は、前条各号に掲げる支援以外の目的で登録台帳の情報を利用してはならない。

2 支援機関等は、登録台帳の情報及び支援上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。また、支援をする役割を離れた後も同様とする。

3 支援機関等は、登録台帳を適正に管理し、紛失したときは速やかに町長に報告しなければならない。

(災害時要援護者の努力目標)

第8条 災害時要援護者は支援協力者及び地域の住民との間に良好な関係を保つように努めるものとする。

2 災害時要援護者は、災害時等においては、自主的な避難を心掛けるとともに、支援機関等による支援が円滑に行われるよう配慮するものとする。

(登録事項の変更)

第9条 災害時要援護者は、登録台帳に記載された事項に変更が生じたときは、すみやかに標津町災害時要援護者台帳登録変更申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町内会の長は、第4条第4項の規定により町長へ報告した支援協力者に変更が生じたときは、すみやかに災害時要援護者に係る支援協力者変更報告書(様式第6号)により町長に報告するものとする。

3 町長は、登録台帳に記載された事項の変更を知ったときは、登録台帳の原本にその旨を記載し、支援機関等に通知するものとする。

(登録の取り消し)

第10条 町長は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、その登録情報を取り消すことができる。

(1) 災害時要援護者から、標津町災害時要援護者台帳登録取消申請書(様式第7号)により取消申請が提出されたとき。

(2) 災害時要援護者が死亡したとき。

(3) 災害時要援護者が町外に転出したとき。

(4) 社会福祉施設に入所したとき。

(5) 災害時要援護者が第2条の規定に該当しなくなったとき。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(緊急災害時における要援護者介助要綱の廃止)

2 緊急災害時における要援護者介助要綱(平成7年8月1日制定)は、廃止する。

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標津町災害時要援護者支援制度実施要綱

平成25年3月26日 訓令第12号

(平成25年4月1日施行)