○低地帯の住宅環境整備促進に関する要綱

昭和49年9月6日

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趣旨

この要綱は、降雨時又は融雪期において、増水のため浸水をうける住宅地帯の不良環境を整備し、もつて住民の生活安定を図るものとする。

1 定義

(1) この要綱において、低地帯とは、現に住宅が降雨時又は融雪期において浸水の影響をうけている地帯をいう。

(2) 住宅とは、住宅および住宅に附属する物置、車庫等を含むものとする。

2 低地帯の住宅環境整備に対する助言および協議

低地帯に所在する住宅を改築しようとする者に対し、町は、その事業の適正化を図るため事前にその旨の申し出をさせ、適切な助言と協議を行う。

3 低地帯の整備等の措置

(1) 前項の規定にもとずく低地帯整備の措置事項は、次のとおりとする。

① 低地帯の埋立

② 低地帯の住宅の改築

③ その他低地帯の整備に必要な事項

(2) (1)の事項にもとずく町としての措置は、次のとおりとする。

① 低地帯の埋立

当該地の埋立に必要とする土砂等を一定量を限度としてあつせんをする。

② 低地帯の住宅の改築

イ 当該地内の住宅を改築しようとする者に対し、その改築に必要な資金の全部又は、一部のあつせんを行う。

ロ 工事施行に必要な技術的援助を行う。

ハ その他低地帯の整備に必要な事項の施行が生じたときは、当該地内の土地所有者等と協議して決定する。

4 低地帯の整備等に伴う経費負担

町は、この要綱にもとずいて行う住宅の改築工事の費用について、施行者が必要な資金を金融機関から融資をうけようとするときは、それをあつせんし、必要に応じて、その資金の借入利息について、年7%以内の補助を行うこととする。

5 この要綱の実施にあたつて、前項以外の必要な事項が生じたときは、関係者協議の上決定する。

この要綱は、昭和49年9月10日から実施する。

低地帯の住宅環境整備促進に関する要綱

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(昭和49年9月10日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活援護
沿革情報
昭和49年9月6日 設定