○福祉世帯に対する公共料金の助成要綱
平成2年4月1日
制定
注 令和6年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、本町に居住する母子世帯、高齢者世帯等(以下「福祉世帯」という。)に対し公共料金の一部を助成し、もって、福祉世帯の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 福祉世帯
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する世帯
イ 65歳以上のひとり暮らし高齢者世帯
ウ 高齢者夫婦世帯(一方が65才以上で、配偶者が60才以上の世帯)
エ 高齢者世帯(65歳以上の者又は夫婦が65歳以上の2親等以内の血族及び姻族と同居する世帯に限る。)
オ その他町長が特に必要と認めた世帯
(2) 公共料金
ア 水道料金及びメーター料
イ 下水道使用料
ウ し尿処理手数料
エ 合併浄化槽使用料
(助成の対象)
第3条 この要綱の対象世帯は、前条第1項各号に掲げる世帯とする。
(助成の制限)
第4条 対象世帯であっても、次の各号に掲げる世帯は助成の対象としない。
(1) 前年中の所得税課税世帯
(2) 前年中の総収入額が別に町長が定める基準額以上の世帯
(3) 個人事業を営んでいる世帯
(4) 生活保護を受けている世帯
(5) 営利を目的とする法人の役員又は株主になっているものがいる世帯
(6) その他町長が特に必要ないと認める世帯
(助成の額及び方法)
第5条 助成の額及び方法は、次の各号に定めるところにより行なうものとする。ただし、助成の額に100円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てた額とする。
(1) 町長は、標津町外2町し尿処理組合が発行する「収入証紙」を購入し、福祉世帯に対して、年間1人当たりし尿処理量500リットルを限度として、収入証紙を交付するか、あるいは下水道使用料又は合併浄化槽使用料のうち1カ月当たりの基本料金の50パーセントに相当する額を直接標津町下水道事業会計に助成するかいずれかとする。
(2) 水道料及びメーター料1カ月当たり家事用基本料金の60パーセントに相当する額を直接標津町簡易水道事業会計に助成して行う。
(喪失)
第6条 対象世帯でなくなった場合又は制限に該当した世帯は、その月の翌月から助成の対象としない。
(手続及び通知)
第7条 この要綱の助成対象になるものに対し、町長は毎年4月末日までに通知するものとする。
2 収入証紙の交付を受けるものは、通知書及び印鑑を持参の上、保健福祉センターで交付手続をしなければならない。
3 町長は、交付手続を終えた対象者には速やかに収入証紙を交付するものとする。
(転売等の禁止)
第8条 収入証紙の交付を受けた者は、この証紙を他に転売及び譲渡してはならない。
(その他)
第9条 前各条に定めるほか必要な事項は、その都度町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 生活保護世帯等に対する衛生手数料助成要綱(昭和49年6月20日制定)は廃止する。
附則(平成20年3月4日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。ただし、第5条から第17条の改正規定については、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月29日訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月17日訓令第8号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日訓令第12号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月19日訓令第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月1日訓令第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
別表 総収入基準額
(令6訓令30・一部改正)
世帯員人数区分 | 基準限度額 |
1人世帯 | 1,030,000円 |
2人世帯 | 1,410,000円 |
3人世帯 | 1,790,000円 |
4人世帯以上 | 650,000円に世帯員数に380,000円を乗じた額を加算した額 |
参考
算出基礎
所得税最低基準1,030,000円(所得税給与所得控除最低控除額550,000円と所得控除基礎控除額480,000円を合算した額)に世帯員が1人増すごとに380,000円を加算する。
(加算額の380,000円については所得控除扶養控除額とする。)