○秋鮭不漁に伴う生活資金支援緊急特別融資事業実施要領

平成20年12月1日

制定

1 事業の目的

この事業は、平成20年基幹産業の太宗である秋鮭定置漁業が未曾有の不漁により、鮭関連産業の低迷などにより雇用されている従事者をはじめとした多くの町民の収入が減少している現状に鑑み、生活資金の確保などを目的として、「標津町生活資金貸付条例」(平成7年条例第12号。以下「条例」という。)による生活資金融資に加え、緊急特別対策として無利子の生活資金融資事業を実施し、町民生活の安定化に資するものである。

2 事業の内容

事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 事業実施方法

融資は、大地みらい信用金庫(以下「金庫」という。)と標津町(以下「町」という。)との協議により一定の枠を設定し、金庫の定める利率による利子を町が全額補給することにより行なうものとする。

(2) 融資対象

融資は、健全な生活に必要と認められる者に対してのみ行なうものとし、次の条件を備えている者を対象とする。

イ 標津町内に居住し住所を有する者

ロ 町税等を完納している者

ハ 償還能力を有する者

(3) 融資種類

融資の種類は、次に掲げるものとする。

イ 修学資金

ロ 療養資金

ハ 住宅改修資金

ニ その他の資金

(4) 融資条件

イ 融資限度額等

融資の限度額は30万円とし、貸付期間は3年以内とする。ただし、条例に基づく融資を30万円以上受ける場合は、当該条例による貸付限度額50万円のうち、30万円以下をこの要領による無利子融資枠分とみなす。

ロ 償還方法

貸付金の償還は、原則として月割均等償還とする。

ハ 繰上償還

借受者が次に掲げる事項の一に該当するときは、繰上償還させることができる。

・ 不正により借受があったとき

・ 他市町村に転居するとき

・ その他町長が必要と認めたとき

(5) 融資申請

融資を受けようとする者は、確実な保証人1名以上を立て、別紙に定める申請書に次に掲げる関係書類を添付し町長に提出しなければならない。

イ 融資を受けようとする者及び保証人の住民票

ロ 融資を受けようとする者及び保証人の印鑑証明書

ハ 融資を受けようとする者及び保証人の所得証明書

ニ 融資を受けようとする者及び保証人の納税証明書

(6) 融資決定等

融資の決定等は、次のとおり行なうものとする。

イ 町は、前(5)の申請があったときは、関係調査を行い金庫に回付する。

ロ 金庫は、前イの規定により回付を受けたときは、速やかに貸付の可否を決定するものとする。

ハ 金庫は、前項の決定について、償還能力等必要事項を調査することができる。

(7) 金庫の責務

融資にあたって、金庫は次の責務を負う。

イ この事業に基づいて行った貸付金は、金庫の責任において回収するものとする。

ロ 金庫は、毎月末日までに前月の貸付及び回収状況を町長に報告しなければならない。

3 事業の実施期間等

この事業は、平成20年度に限り実施するものとし、平成21年3月31日まで融資を行なったものについて取り扱うものとする。

4 その他

この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

画像

秋鮭不漁に伴う生活資金支援緊急特別融資事業実施要領

平成20年12月1日 種別なし

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活援護
沿革情報
平成20年12月1日 種別なし