○標津町生活資金貸付条例

平成7年3月24日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、本町に居住する住民の生活の健全化と安定向上を図るため、必要とする生活資金(以下「資金」という。)を貸付することを目的とする。

(貸付枠の設定)

第2条 大地みらい信用金庫(以下「金庫」という。)は、標津町(以下「町」という。)との協議により一定の貸付枠を設定し、適正に貸付するものとする。

(貸付の対象)

第3条 資金の貸付は、健全な生活に必要と認められる者に対してのみ貸付するものとし、次の条件を備えている者でなければならない。

(1) 標津町内に居住し住所を有する者

(2) 町税を完納している者

(3) 償還能力を有する者

(資金の種類)

第4条 資金の貸付の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 修学資金

(2) 療養資金

(3) 住宅改修資金

(4) その他の資金

(貸付限度額及び貸付期間)

第5条 資金の貸付限度額は50万円とし、貸付期間は3年以内とする。

(借入申請)

第6条 資金の貸付を受けようとする者は、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、確実な保証人1名以上を立てなければならない。

(貸付決定)

第7条 町は、前条の申請があったときは、関係調査を行い金庫に回付する。

2 金庫は、前項の規定により回付を受けたときは、速やかに貸付の可否を決定するものとする。

3 金庫は、前項の決定について、償還能力等必要事項を調査することができる。

(貸付利息)

第8条 貸付金の利息は、金庫の定める利率とする。

(利子補給)

第9条 町は、金庫の定める利率が北海道勤労者福祉資金(中小企業従業員用)の融資利率を超えた場合はその超えた分の利子を補給する。

(償還方法)

第10条 貸付金の償還は、原則として月割均等償還とする。

(繰上償還)

第11条 借受者が次の各号の一に該当するときは、繰上償還させることができる。

(1) 不正により借受があったとき。

(2) 他市町村に転居するとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(回収の責任等)

第12条 この条例に基づいて行った貸付金は、金庫の責任において回収するものとする。

2 金庫は、貸付した資金が回収不能となった場合は、その負担について町と協議する。

(報告)

第13条 金庫は、毎月末日までに前月の貸付及び回収状況を町長に報告しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日において標津町生活資金貸付要綱により貸付された資金は、この条例による資金とみなす。

(平成7年7月3日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第1号)

この条例は、平成13年3月19日から施行する。

(平成14年3月25日条例第18号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

3 この条例の施行の際、現に改正前の標津町生活資金貸付条例の規定により貸付けされた資金は、第2条の規定により貸付けされた資金とみなす。

標津町生活資金貸付条例

平成7年3月24日 条例第12号

(平成14年4月1日施行)