○標津町地域活動支援センター事業実施要綱
令和3年9月22日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、標津町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人又はその他の団体(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。
(事業の委託)
第3条 前条第2項の規定による委託による事業を実施する社会福祉法人等(以下「受託事業う。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)及び北海道地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年北海道条例107号)に定める地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準により、町長が適当と認めた事業者とする。
2 町長は、あらかじめ受託事業者と事業の実施について必要な事項を定めた契約を締結するものとする。
(受託事業者の責務)
第4条 受託事業者は、この事業の趣旨を念頭におき、事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務及び任務等を退き、辞した後もまた同様とする。
2 受託事業者は、事業の実施にあたっては、あらかじめ、運営規程の作成並びに利用申込者又はその家族に対し、従業者の職種、員数及び職務内容その他サービスの選択に必要と認められる事項を記した文書を交付して説明を行い、当該事業の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(事業内容)
第5条 事業内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 創作的活動 障がい者等への創作的活動の場の提供
(2) 生産活動の機会の提供 障がい者等が主体的かつ意欲的に取り組める作業内容等の指導
(3) 社会との交流の促進 障がい者等への社会参加のための支援
(4) 日常生活に必要な便宜の提供 障がい者等への生活指導及び家族からの個別相談対応
(5) 居場所の提供 障がい者等が気軽に立ち寄り、安心して過ごせる居場所の提供
(利用対象者)
第6条 事業の利用対象者は、標津町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する者
(2) 自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。以下「受給者証」という。)の交付を受けている者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(令和元年厚生労働省告示第44号)に掲げる疾病により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けることが確認できる者
(4) 前3号に掲げる障がい者等と同等の障がいを有する者で、町長が必要であると認める者
(利用の申請及び決定)
第7条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、手帳又は受給者証を添えて、標津町地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の取り消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 利用者が、利用を継続する理由がなくなったとき。
(2) 前号に規定するもののほか、町長が利用の継続が適当でないと認めるとき。
(費用負担等)
第9条 利用者の負担する費用は無料とする。ただし、事業に要する費用のうち実費を要したときは、利用者はその実費を負担するものとする。
(報告等)
第10条 受託事業者は、翌月10日までに当該月分の活動内容の報告を標津町地域活動支援センター事業報告書(様式第5号)により、町長に報告しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。




