○標津町地域集会施設建設事業補助要綱
昭和43年4月3日
設定
(趣旨)
第1条 地域住民の自治活動の促進を図るため、活動の拠点となる集会施設の建設事業に対し、この要綱の定めるところにより補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「集会施設」とは、集会に必要とする建物をいう。
(補助金交付の要件と基準)
第3条 補助金は、一町内会一施設を原則として集会施設を新築、増築又は改築した場合に次の基準により交付する。ただし、増築又は改築については、町長が必要と認めた場合に限るものとする。
1 補助の対象
集会施設の建物のみとする。
2 補助対象の限度面積
町内会の戸数に応じ、次表に定める面積を限度とする。ただし、特別の事情により、町長が特に必要と認めたときは、当該面積に6.6平方メートル(2坪)を限度として加算することができる。
町内会の戸数 | 限度面積 |
10戸まで | 66.0平方メートル(20坪) |
20戸まで | 72.6〃(22坪) |
21戸以上 | 82.5〃(25坪) |
3 補助対象限度額
毎年度町長が別に定める建設基準額を限度とする。
(補助率)
第4条 補助金の率は、50パーセント以内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする町内会(以下「事業主体」という。)は、毎年5月30日までに別に定める様式により補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助指令)
第6条 町長は、前条の書類を受理したときは、審査上、適当と認めるものに対し、補助金の交付を指令しなければならない。
(事業計画の変更)
第7条 事業主体は、事業計画を変更しようとするときは、別に定める様式により町長に変更承認申請書を提出し、承認を得なければならない。
(事業着手、完了届)
第8条 事業主体は、事業に着手したときは別に定める様式により、すみやかに町長に着手届を提出しなければならない。事業を完了したときも又、同様とする。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、事業完了後、検定の上交付する。ただし、事業主体の申請により、町長は事業の遂行上必要と認めたときは、前金払いをすることができる。
(実績報告)
第10条 事業主体は、事業完了後、すみやかに別に定める様式により、町長に実績報告書を提出しなければならない。
(補助指令の取消及び補助金の返還)
第11条 次の各号に該当するときは、町長は補助金交付の指令を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 事業施行の方法が不適当と認めたとき。
(3) その他不正の行為があつたとき。
附則
この要綱は、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和59年1月6日)
この要綱は、昭和59年1月6日から適用する。