○標津町地域住民センター駐車場等の整備基準要綱

平成5年6月30日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民センター周辺が未整備のため降雨、又は融雪期において車両の駐車等に著しく支障がある場合、不良環境を整備し、もって、住民自治活動の推進を図るものとする。

(対象事業)

第2条 この要綱に基づく対象事業は地域住民センター周辺駐車場整備(舗装化を含む。)事業及びこれに準ずる事業と町長が認める事業

(対象基準面積)

第3条 前条の事業の対象基準面積は、町が主体となり補助事業で実施する事業を除き、次の基準によるものとする。ただし、次の各号の基準面積について、施設運営上町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 地域の中核センター及び、葬儀会場等として、使用する住民センターについては、概ね1,500m2(50台~60台収容)を上限とする。

(2) その他の住民センターについては、概ね800m2(30台~35台)を上限とする。

(地元負担金)

第4条 この事業に要した費用の3分の1は地元負担とし、工事完了後すみやかに町に納入するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(事業の申請)

第5条 この要綱に定める事業は、地域町内会長の要請に基づき、町長と当該町内会長が協議して決定する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、町長が決定する。

この要綱は、平成5年7月1日から施行する。

標津町地域住民センター駐車場等の整備基準要綱

平成5年6月30日 種別なし

(平成5年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成5年6月30日 種別なし