○標津町地域住民センター駐車場等の整備基準要綱
平成5年6月30日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民センター周辺が未整備のため降雨、又は融雪期において車両の駐車等に著しく支障がある場合、不良環境を整備し、もって、住民自治活動の推進を図るものとする。
(対象事業)
第2条 この要綱に基づく対象事業は地域住民センター周辺駐車場整備(舗装化を含む。)事業及びこれに準ずる事業と町長が認める事業
(1) 地域の中核センター及び、葬儀会場等として、使用する住民センターについては、概ね1,500m2(50台~60台収容)を上限とする。
(2) その他の住民センターについては、概ね800m2(30台~35台)を上限とする。
(地元負担金)
第4条 この事業に要した費用の3分の1は地元負担とし、工事完了後すみやかに町に納入するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
(事業の申請)
第5条 この要綱に定める事業は、地域町内会長の要請に基づき、町長と当該町内会長が協議して決定する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、町長が決定する。
附則
この要綱は、平成5年7月1日から施行する。