○標津町地域住民センター条例

昭和55年3月18日

条例第1号

注 令和6年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、産業の振興並びに地域住民生活の改善と福祉の向上を図るため、標津町地域住民センター(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

茶志骨生活改善センター

標津町字茶志骨8番地の2

茶津骨コミュニティセンター

標津町字茶志骨804番地の9

標津生活館

標津町南6条西2丁目1番地1

茶志骨生活館

標津町字茶志骨36番地

忠類生活館

標津町字忠類50番地

西川北農作業管理休養施設

標津町字川北南2線西21番地の5

東川北集落センター

標津町字川北1,974番地の3

南川北コミュニティ会館

標津町字川北203番地7

東茶志骨コミュニティ会館

標津町字茶志骨451番地2

北川北集落センター

標津町字川北2,673番地3

茶志骨パイロット会館

標津町字茶志骨630番地

南古多糠会館

標津町字古多糠2,224番地1

川北地域交流センター

標津町字川北60番地13

古多糠コミュニティセンター

標津町字古多糠299番地1・2・3・6

伊茶仁生活館

標津町字伊茶仁38番地1

川北地域活性化センター

標津町字川北60番地80・81

北標津地区町内会館

標津町字川北2227番地1

薫別町内会館

標津町字薫別27番地1

(令7条例6・一部改正)

(運営委員会)

第3条 施設の有効な利用と円滑な運営を図るため、標津町地域住民センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の定数と任期)

第4条 委員会の委員は10名以内とし、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 利用地域代表者

(2) 生活改良普及員

(3) 農業改良普及員

(4) 関係団体役職員

(5) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は4年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任はさまたげない。

(使用者の範囲)

第5条 施設を利用できる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 産業の振興を図るための技術改善及び普及のための研修等に参加する者

(2) 生活改善と福祉の向上を図るための講習及び集会等に参加する者

(3) その他町長が適当と認めた者

(使用の承認)

第6条 施設を使用しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。ただし、町長において管理上支障があると認めたときは承認せず、若しくはその使用に条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 施設の使用料は無料とする。ただし、第1条の目的以外に使用する場合は、別表第1に定める使用料を徴収する。

2 町長において必要と認めたときは、使用料を減額し若しくは免除することができる。

(使用者の義務)

第8条 施設を使用する場合に、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(原状の回復)

第9条 使用者は、その使用が終つたときは、ただちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを行い、その費用を使用者から徴収することができる。

(弁償)

第10条 使用者が建物又は設備その他の物件をき損し又は亡失したときは、町長の定める損害額を弁償しなければならない。

(管理の代行等)

第11条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ)に管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合における、当該指定管理者の指定の手続その他、当該施設の指定管理者による管理に必要な事項は、この条例に定めるもののほか、標津町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成22年条例第1号)の規定によるものとする。

3 指定管理者に管理を行わせる場合において第5条第6条第7条第8条第9条及び第10条の規定中の「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(令6条例28・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 指定管理者は、各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条に掲げる設置目的を達成するための事業の実施に関する業務

(2) 施設の運営及び維持管理に関する業務

(3) 施設の安全対策に関する業務

(4) 施設の使用許可に関する業務

(5) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(6) その他、管理に関する業務で町長が必要と認める業務

(令6条例28・追加)

(利用料金)

第13条 町長は地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 この利用料金の額は、第7条に規定する使用料の範囲において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 前項の規定により利用料金を定めた場合は、第7条の規定に関わらず利用料金を納入しなければならない。

4 前項の利用料金は、許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理業者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

5 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、利用料金を減額及び免除することができる。

6 指定管理者は、利用料金の額、納入方法、減額等について定め、またこれらを変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(令6条例28・追加)

(委任)

第14条 この条例の定めるものの外、必要な事項は町長が別に定める。

(令6条例28・旧第11条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 標津町生活改善センター条例(昭和47年条例第31号)

(2) 標津町生活館条例(昭和49年条例第26号)

(3) 標津町林業センター条例(昭和52年条例第17号)

3 この条例の施行の際、現に存する旧条例の規定に基づき設置された施設は、この条例により設置されたものとみなす。

4 特別職職員の報酬等に関する条例(昭和32年条例第1号)第2条別表第1中「生活改善センター運営委員会委員」、「生活館運営委員会委員」及び「林業センター運営委員会委員」を削り、「地域住民センター運営委員会委員」を加える。

(昭和55年10月31日条例第19号)

この条例は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和59年7月18日条例第15号)

この条例は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和60年12月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月11日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年8月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月26日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月22日条例第13号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月5日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月12日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月6日条例第6号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表

施設使用料表

(単位:円)

区分

室名

使用料

暖房料

(午前)

9時~12時

(午後)

12時~17時

(夜間)

17時~22時

各室共通

1室当り

500

1室当り

800

1室当り

1,000

実費徴収

備考1 この表により算定して得た額に、100分の110を乗じて得た額を徴収する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 使用時間が、各時間区分に満たない場合であつても、当該時間を使用したものとみなす。

3 営利を目的とする行為のため使用する場合は、上記の3倍の料金を徴収する。

標津町地域住民センター条例

昭和55年3月18日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和55年3月18日 条例第1号
昭和55年10月31日 条例第19号
昭和59年7月18日 条例第15号
昭和60年12月24日 条例第24号
昭和62年5月11日 条例第11号
平成元年3月24日 条例第14号
平成元年12月25日 条例第37号
平成3年8月21日 条例第8号
平成3年12月25日 条例第16号
平成4年12月18日 条例第24号
平成7年12月22日 条例第24号
平成9年3月26日 条例第9号
平成9年12月22日 条例第39号
平成10年9月22日 条例第13号
平成12年3月24日 条例第16号
平成18年3月24日 条例第6号
平成26年3月17日 条例第4号
平成31年3月20日 条例第3号
令和元年9月13日 条例第16号
令和3年9月16日 条例第21号
令和6年3月5日 条例第4号
令和6年9月12日 条例第28号
令和7年3月6日 条例第6号