○標津町青少年問題協議会条例
昭和38年12月25日
条例第21号
(趣旨)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)の規定に基き標津町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員)
第2条 協議会の委員は15人以内とする。
2 前項の委員は、次のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 学識経験者
3 前項第3号委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。但し、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第3条 協議会の会長は町長がこれに当る
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 協議会に副会長1人を置き委員の互選によつてこれを定める。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(専門委員)
第4条 協議会に専門事項を調査させるため必要あるときは専門委員を置くことができる。
2 専門委員は関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから町長がこれを任命する。
(委員)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月16日条例第31号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。