○標津町民生委員推薦会規程

昭和23年10月6日

訓令第2号

第1条 標津町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法及び同法施行令に定めるものの外この規程の定めるところによる。

第2条 推薦委員の定数は、委員長1人及び委員6人とする。

第3条 委員中、議会の議員の中から委任される者の数は、委員総数の4分の1とする。

第4条 幹事及び書記は、町の職員をもつてこれにあてる。

1 この規程は、民生委員法施行の日から施行する。

2 昭和21年10月1日施行の標津町民生委員推薦委員会規程は、これを廃止する。

3 前項にいう規程による委員にしてこの規程施行の際現に委員の職に在る者は、この規程による委員とみなす。

(平成19年3月24日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

標津町民生委員推薦会規程

昭和23年10月6日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和23年10月6日 訓令第2号
平成19年3月24日 訓令第1号