○標津町社会福祉法人の助成に関する条例

平成19年3月19日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 町長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成を行うことができる。

(申請手続)

第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 申請書及び理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他町長が必要と認める書類

(使用制限)

第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外に使用してはならない。

2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、町長は助成を取り消し又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

標津町社会福祉法人の助成に関する条例

平成19年3月19日 条例第5号

(平成19年3月19日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年3月19日 条例第5号