○標津町身体障がい者福祉相談員設置要綱
平成25年3月26日
訓令第11号
(目的)
第1条 標津町身体障がい者福祉相談員(以下、「相談員」という。)は、身体に障がいのある方の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障がい者地域活動の推進、関係機関に対する協力、身体に障がいのある方に関する援護思想の普及等障がいのある方の福祉の増進に資することを目的として設置する。
(相談員の職務)
第2条 相談員の職務は、次のとおりとする。
(1) 身体障がい者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障がいのある方の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障がいのある方の更生援護について、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体障がい者に対する住民の意識を深めるため、関係機関と連携を図り、援護思想の普及に努めること。
(5) 相談員はその業務を行うため、ケース記録その他台帳等を整備しなければならない。
(6) 相談員は、その活動状況を別紙様式1「活動報告書」により、翌年度4月末日までに町長に提出しなければならない。
(7) その他、身体障がい者福祉に必要な事業を進めること。
(相談員の委嘱)
第3条 相談員は、該当関係団体から推薦されたもの、又は適任と認められる者に対し、町長が業務を委託する。
(相談員の定数)
第4条 相談員の定数は、町長が必要に応じて定める。
(委託期間)
第5条 相談員の委託期間は、2カ年とする。ただし、欠員が生じた場合の後任相談員の委託期間は前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相談員に対する業務の委託を解除することがある。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。
(3) 相談員としてふさわしくない行為があったとき。
(費用の支給)
第7条 相談員の活動に対する費用等は、予算の範囲内でこれを支給する。
(研修)
第8条 町長は、相談員に年1回以上研修を受けさせるものとする。
(秘密保持)
第9条 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 廃止前の標津町福祉推進相談員設置要綱(昭和52年11月12日制定)第3条の規定により、町長が委嘱した標津町身体障がい者福祉相談員は、この要綱により委嘱したものとみなし、第5条に定める任期は平成26年3月31日までとする。
附則(令和2年3月23日訓令第11号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
