○標津町高齢者福祉相談員設置要綱

平成25年3月26日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者福祉の充実を図るため高齢者福祉相談員(以下、「相談員」という。)を設置することを目的とする。

(相談員の職務)

第2条 相談員の職務は、次のとおりとする。

(1) 担当地区内における高齢者の生活相談に応じる。

(2) 担当地区内における高齢者組織の育成、助言を行う。

(3) 社会福祉関係機関等に要請や意見を述べる。

(4) 高齢者福祉事業に参加、協力する。

(5) その他、高齢者福祉に必要な事業を進める。

(担当地区)

第3条 担当地区とは、次のとおりとする。

(1) 標津市街地区

(2) 茶志骨地区

(3) 住吉、東浜地区

(4) 川北市街地区

(5) 北標津地区

(6) 伊茶仁地区

(7) 忠類地区

(8) 古多糠地区

(9) 薫別地区

(相談員の委嘱)

第4条 相談員は、該当地区高齢者団体から推薦されたもの、または適任と認められる者の中から、町長が委嘱する。

(相談員の定数)

第5条 相談員の定数は、町長が必要に応じて定める。

(任期)

第6条 相談員の任期は、2カ年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(費用の支給)

第7条 相談員の活動に対する費用等は、予算の範囲内でこれを支給する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

標津町高齢者福祉相談員設置要綱

平成25年3月26日 訓令第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月26日 訓令第9号