○標津町社会福祉委員条例
昭和33年3月13日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉委員の設置並びにその職務等に関し、必要な事項を定めることを、目的とする。
(設置)
第2条 本町に、社会福祉委員(以下「委員」という。)を置く。
(職務)
第3条 委員は、生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法その他社会福祉の増進を目的とする。法律と相まつて町における社会福祉事業が、公明、且つ、適正に、運営されるようその事務の執行を補助することを職務とする。
(定数)
第4条 委員の定数は、21人とする。
(任命)
第5条 委員は、民生委員の職にあるもののうちから、町長が、任命する。
(任期)
第6条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(資料蒐集等)
第7条 町長は、委員に対し、社会福祉事務の運営に関し、必要な資料の作製を命じ、その他委員の職務に関し必要な指示をすることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が、別に定める。
附則
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
2 この条例施行後最初に任命される新委員の任期は、第6条の規定にかかわらず昭和34年11月30日をもつて満了とする。
附則(昭和35年1月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月1日から適用する。
附則(昭和62年6月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年11月20日条例第16号)
この条例は、平成13年12月1日から施行する。