○標津町社会福祉委員条例

昭和33年3月13日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉委員の設置並びにその職務等に関し、必要な事項を定めることを、目的とする。

(設置)

第2条 本町に、社会福祉委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第3条 委員は、生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法その他社会福祉の増進を目的とする。法律と相まつて町における社会福祉事業が、公明、且つ、適正に、運営されるようその事務の執行を補助することを職務とする。

(定数)

第4条 委員の定数は、21人とする。

(任命)

第5条 委員は、民生委員の職にあるもののうちから、町長が、任命する。

(任期)

第6条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(資料蒐集等)

第7条 町長は、委員に対し、社会福祉事務の運営に関し、必要な資料の作製を命じ、その他委員の職務に関し必要な指示をすることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が、別に定める。

1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

2 この条例施行後最初に任命される新委員の任期は、第6条の規定にかかわらず昭和34年11月30日をもつて満了とする。

(昭和35年1月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月1日から適用する。

(昭和62年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年11月20日条例第16号)

この条例は、平成13年12月1日から施行する。

標津町社会福祉委員条例

昭和33年3月13日 条例第7号

(平成13年12月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和33年3月13日 条例第7号
昭和35年1月19日 条例第2号
昭和62年6月30日 条例第14号
平成6年3月25日 条例第4号
平成13年11月20日 条例第16号