○標津町手数料条例
平成12年3月24日
条例第2号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき、その事務について徴収する手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事務、名称及び金額)
第2条 手数料を徴収する事務、名称及び額は、別表のとおりとする。
2 証明事項で同一事項を2通以上証明するときは、各1通ごとに1件又は1枚とする。
(徴収の時期等)
第3条 前条の規定による手数料は、当該手数料にかかる申請の際又は書類の交付の際にこれを徴収する。
(手数料の不還付)
第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長(行政不服審査法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関。第6条第4項において同じ。)が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(実費徴収)
第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
2 前項に定めるもののほか、証明で現地調査等を必要とするときは、その調査等に伴う実費額を徴収することができる。
(手数料の免除)
第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。ただし、多機能端末機(町の電子計算組織と電気通信回線により接続された端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより証明書等を発行する機能を有するものをいう。)を利用する場合はこの限りではない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 町民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
(標津町証明等手数料条例の廃止)
3 標津町証明等手数料条例(昭和34年条例第5号)は、廃止する。
附則(平成15年3月25日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年6月30日条例第19号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年9月25日条例第20号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第22号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月2日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条及び次項の規定は平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の日前において同条の規定による改正前の標津町手数料条例別表の13の項及び14の項の規定により徴収すべきであった住民基本台帳カードの交付手数料及び住民基本台帳カードの再交付手数料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月16日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(固定資産評価審査委員会条例の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の固定資産評価審査委員会条例第4条第2項、第3項及び第6項、第6条第2項、第3項及び第5項、第11条及び第14条の規定は、平成28年度以降の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以降である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月16日条例第7号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和3年9月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和4年12月15日条例第18号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日条例第29号)
この条例は、戸籍法の一部を改正する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和7年3月13日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の適用前に農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定により公告があった農用地利用集積計画の不動産登記については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(令7条例13・一部改正)
番号 | 事務 | 名称・種類 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
1 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750 | 申請時に徴収 |
2 | 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付等 | 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,400 | 交付又は申請時に徴収 |
3 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく証明等 | 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450 | 本籍地以外での交付を含む |
戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350 | |||
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(電子情報処理組織を使用する方法で請求、発行を行う場合(総務省令で定めるものに限る。)及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合には手数料を徴収しない。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400 | |||
除籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750 | 本籍地以外での交付を含む | ||
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 1件につき | 450 | |||
除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(電子情報処理組織を使用する方法で請求、発行を行う場合(総務省令で定めるものに限る。)及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合には手数料を徴収しない。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700 | |||
届出若しくは申請の受理の証明書又は電子化された届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1件につき | 350(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定め様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | |||
届書その他受理した書類の閲覧又は電子化された届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 1件につき | 350 | |||
4 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づく認定 | 優良住宅新築認定手数料 | 床面積100m2以下 | 12,100 | |
床面積100m2を超え500m2以下 | 14,500 | ||||
床面積500m2を超え2,000m2以下 | 18,300 | ||||
床面積2,000m2を超え10,000m2以下 | 42,300 | ||||
床面積10,000m2を超え50,000m2以下 | 50,900 | ||||
床面積50,000m2を超えるもの | 66,400 | ||||
優良宅地認定手数料 | 1件につき | 86,000 | |||
5 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づく証明 | 土地証明手数料 | 3筆まで | 300 | 1筆増すごとに50円加算 |
その他の証明手数料 | 1件につき | 200 | |||
6 | 地籍調査に関する複写等 | 地籍の複写手数料 | 1枚につき | 500 | |
成果簿の複写手数料 | 1枚につき | 500 | |||
その他の図面複写(細図図根点配置図等)手数料 | 1枚につき | 700 | |||
7 | 身分に関する証明手数料 | 1通につき | 300 | ||
8 | 印鑑登録に関する証明手数料 | 1件につき | 300 | ||
9 | 印鑑登録証の交付手数料 | 1件につき | 300 | ||
10 | 住民票の写しの手数料 | 1件につき | 300 | ||
11 | 広域住民票の写しの手数料 | 1件につき | 300 | ||
12 | 住所又は、居所に関する証明手数料 | 1件につき | 300 | ||
13 | 住民基本台帳閲覧手数料 | 1件につき | 300 | ||
14 | 戸籍附票に関する手数料 | 1件につき | 300 | ||
15 | 各種届出、書類の受理に関する証明手数料 | 1件につき | 300 | ||
16 | 土地、建物に関する証明手数料 | 1筆又は、1棟につき | 300 | 1筆又は1棟増すごとに100円加算 | |
17 | 現地目証明手数料 | 1筆につき | 500 | 1筆増すごとに250円加算 | |
18 | 納税に関する証明手数料 | 1税目につき | 300 | 1税目増すごとに100円加算 | |
19 | 法人、諸団体に関する証明手数料 | 1件につき | 300 | ||
20 | 営業又は、請負に関する証明手数料 | 1件につき | 300 | ||
21 | 諸資格に関する証明手数料 | 1件につき | 300 | ||
22 | 被災害に関する証明手数料 | 1件につき | 200 | ||
23 | 火災、海難、漂流物に関する証明手数料 | 1件につき | 500 | ||
24 | 固定資産課税台帳閲覧手数料 | 1回につき | 100 | ||
25 | 農地台帳記録事項要約書の写しの手数料 | 1筆につき | 100 | 1筆増すごとに100円加算 | |
26 | 農地台帳閲覧手数料 | 1筆につき | 200 | 1筆増すごとに200円加算 | |
27 | 行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付手数料 | 1枚につき | 白黒10 カラー50 | 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として算定する | |
28 | 行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付手数料 | 1枚につき | 白黒10 カラー50 | 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として算定する | |
29 | その他の諸証明手数料 | 1件につき | 300 | ||