○標津町分担金徴収条例
昭和60年3月20日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、国、北海道(以下「道」という。)、公益財団法人北海道農業公社(以下「公社」という。)又は本町が施行する次条に定める事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用事業)
第2条 この条例によつて分担金を徴収する事業は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 道営草地整備改良事業
(2) 標津町森林環境保全整備事業
(3) 道営開拓地整備事業
(4) 公社が実施する酪農畜産整備事業
(5) 団体営土地改良事業
(6) 道が実施する中山間地域総合整備事業
(7) 沿岸漁場整備開発事業
(8) 漁港整備事業
(納付義務者)
第3条 分担金は、当該事業の施行により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第4条 受益者から徴収する分担金の額は、当該年度の事業の施行に要する費用の総額から、国及び道が負担又は、補助する額を控除した額の範囲内で、当該年度の事業の施行にかかる地域内にある者の受ける利益を限度として、毎年度町長が定めた額とする。
(徴収の時期及び方法)
第5条 分担金の徴収時期は、当該年度内においてそのつど町長が定める。
2 分担金は、町長が発行する納入通知書により、納付しなければならない。
(納付期日の変更及び減免等)
第6条 町長は、災害、その他やむを得ない事情があると認めたときは、納付期日を変更し、又は分担金を減免し、若しくは、その徴収を猶予することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(標津町各種事業分担金徴収条例等の廃止)
2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(1) 標津町各種事業分担金徴収条例(昭和42年条例第1号)
(2) 標津町北海道営草地整備改良事業分担金徴収条例(昭和58年条例第18号)
(3) 標津町森林総合整備事業分担金徴収条例(昭和59年条例第11号)
(4) 標津町北海道営開拓地整備事業分担金徴収条例(昭和59年条例第19号)
(経過規定)
3 この条例施行前に、第2条各号に掲げる事業について、それぞれ旧条例に基づき課した分担金は、この条例の規定により課したものとみなす。
附則(昭和62年6月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。