○標津町過疎地域固定資産税課税免除条例施行規則
令和3年9月22日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は標津町過疎地域固定資産税課税免除条例(令和3年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の決定及び調査)
第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請にかかる書類等の内容を審査し、必要に応じて課税免除申請者に対して、当該申請者又は代理人の出頭を求め、若しくは当該適用設備の実態を調査することができる。
(異動等の届出)
第4条 課税免除申請者は、その適用設備が次の各号の一に該当したときは、それぞれ当該事実の生じた日から10日以内に、町長に対し文書により届出なければならない。
(1) 第2条の規定による申請者の記載事項に変更のあったとき。
(2) 事業を休止又は廃止したとき。
(3) 相続、譲渡、その他の事由により課税の免除を受ける者に変更が生じたとき。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。



