○標津町過疎地域固定資産税課税免除条例施行規則

令和3年9月22日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は標津町過疎地域固定資産税課税免除条例(令和3年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 条例第2条第1項の規定による課税免除を受けようとする者は、固定資産税課税免除申請書(第1号様式)に必要な書類を添付し、当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに町長に提出しなければならない。

(課税免除の決定及び調査)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請にかかる書類等の内容を審査し、必要に応じて課税免除申請者に対して、当該申請者又は代理人の出頭を求め、若しくは当該適用設備の実態を調査することができる。

2 前項の規定により課税免除の適否を決定し、固定資産税課税免除承認通知書(第2号様式)又は固定資産税課税免除不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(異動等の届出)

第4条 課税免除申請者は、その適用設備が次の各号の一に該当したときは、それぞれ当該事実の生じた日から10日以内に、町長に対し文書により届出なければならない。

(1) 第2条の規定による申請者の記載事項に変更のあったとき。

(2) 事業を休止又は廃止したとき。

(3) 相続、譲渡、その他の事由により課税の免除を受ける者に変更が生じたとき。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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標津町過疎地域固定資産税課税免除条例施行規則

令和3年9月22日 規則第9号

(令和3年9月22日施行)