○保険年金の税務上の取り扱いの変更に伴う特別還付金支給事務実施要綱

平成23年9月22日

訓令第19号

(目的)

第1条 この要綱は、相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金(以下「保険年金」という。)の税務上の取扱いが変更になったことに伴い、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定では、還付することのできない過去5年を超える分の個人町・道民税の納税額について、特別な還付措置を実施することにより、従前の取扱いにより不利益を被っていた納税者を救済し、もって税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象保険年金 生命保険契約等に基づく年金(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等を除く。)又は損害保険契約等に基づく年金であって、これらの年金に係る権利につき所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第3条の規定による改正前の相続税法第24条の規定の適用があるものをいう。

(2) 保険金受取人等 次に掲げる者をいう。

 相続税法第3条第1項第1号に規定する保険金受取人

 相続税法第3条第1項第5号に規定する定期金受取人となった場合における当該定期金受取人

 相続税法第3条第1項第6号に規定する定期金に関する権利を取得した者

 相続税法第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する保険金受取人

 相続税法第6条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する定期金受取人

 相続税法第6条第3項に規定する定期金受取人

 相続、遺贈又は個人からの贈与により保険金受取人又は定期金受取人となった者

(特別還付金の支給)

第3条 対象保険年金に係る保険金受取人等に該当する者のうち、当該保険年金に係る所得(以下「保険年金所得」という。)について、地方税法第317条の2の申告書を提出している者(地方税法第317条の3の規定により確定申告書を提出し同法第317条の2の申告書を提出されたものとみなされる者を含む。)に対し、その者の平成13年度以後平成18年度以前分の個人町・道民税の納付済み税額から、各年度分の対象保険年金所得のうち個人町・道民税が課されない部分の金額について控除した所得金額で計算される個人町・道民税の税額を控除した金額に相当する給付金(以下「特別還付金」という。)を支給する。

(特別還付金の請求)

第4条 特別還付金の支給を受けようとする者は、この要綱の施行の日から1年以内に、町長に対し、税務課長が別に定める特別還付金請求書により、請求することができる。

(特別還付金の計算)

第5条 特別還付金の額は、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

(1) 平成15年度以後平成18年度以前の各年度分

に掲げる金額からに掲げる金額を控除し、さらにに掲げる金額を控除した金額に相当する金額(当該相当する金額が零以下である場合には零とする。)

 当該年度分の個人町・道民税額

 その年分の総所得金額の計算につき、保険年金所得に係る適用後雑所得金額(当該保険年金所得につき所得税法施行令で定める規定により計算した所得税法第35条第2項に規定する雑所得の金額。以下この号において「雑所得の金額」という。)を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される当該年度分の個人町・道民税相当額

 当該年度分の個人町・道民税額の未納税額

(2) 平成13年度又は平成14年度分の各年度分

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

 対象保険年金の最終の支払の日の属する年(以下この号において「最終支払年」という。)が平成14年以後である場合

その年分の対象保険年金に係る保険年金所得減少額にみなし特別還付金割合(平成15年度分の保険年金所得に係る保険年金所得減少額のうちに平成15年度分の特別還付金の占める割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。当該割合が100分の5以下である場合には100分の5とする。)を乗じて計算した金額に相当する金額(当該年度分の町・道民税額を上限とする。また、未納税額がある場合はその未納税額を控除した金額とし、当該控除した金額が零以下である場合には零とする。)

 対象保険年金の最終支払年が平成12年又は平成13年のいずれかの年である場合

当該対象年金に係る次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額(当該年度分の町・道民税を上限とする。また、未納税額がある場合はその未納税額を控除した金額とし、当該控除した金額が零以下である場合には零とする。)

(ア) 最終支払年に係る年度分

当該最終支払年の保険年金所得を平成14年分の保険年金所得とみなして計算した場合における平成15年度分の特別還付金相当額

(イ) 最終支払年以外の年に係る年度分

保険年金所得減少額に、当該最終支払年の保険年金所得を平成14年分の保険年金所得とみなして計算した場合における平成15年度分のみなし特別還付金割合を乗じて計算した金額

(加算金)

第6条 特別還付金請求日の翌日から3月を経過した日と第7条に基づく町長の決定があった日の翌日から1月を経過した日とのいずれか早い日から特別還付支給日までの期間の日数に応じ、特別還付金の金額に年7.3パーセントの割合(各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。)を乗じた金額に相当する金額(端数計算については、地方税法第20条の4の2第2項及び第5項の規定を準用する。)を特別還付金に加算する。

(特別還付金の支給の決定)

第7条 町長は、特別還付金請求書の提出があった場合には、特別還付金の計算の基礎となる金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、特別還付金の支給をし、又は支給しない旨の決定を行わなければならない。

(特別還付金を支給する場合)

第8条 町長は、前条の規定により特別還付金を支給する旨の決定を行った場合には、当該決定に係る特別還付金請求書を提出した者に対し、理由を付して、特別還付金を支給する旨及びその支給する特別還付金の額を税務課長が別に定める様式により通知するとともに、当該特別還付金を支給するものとする。

(特別還付金を支給しない場合)

第9条 町長は、第7条の規定により特別還付金を支給しない旨の決定を行った場合には、当該決定に係る特別還付金請求書を提出した者に対し、理由を付して、特別還付金を支給しない旨を税務課長が別に定める様式により通知するものとする。

(特別還付金の変更の決定)

第10条 町長は、第7条又はこの条の規定による決定をした後、その決定をした特別還付金の額が過大又は過少であることを知った場合には、その調査したところにより、当該決定に係る特別還付金の額を変更する旨の決定を行うものとする。

(特別還付金の額を変更する場合)

第11条 町長は、前条の規定により特別還付金を変更する旨の決定を行った場合には、当該特別還付金に係る特別還付金請求書を提出した者に対し、理由を付して、特別還付金を変更する旨及びその変更後の特別還付金の額を税務課長が別に定める様式により通知するものとする。

(特別還付金の額が増加する旨の決定をする場合)

第12条 町長は、第10条の規定により特別還付金の額が増加する旨の決定を行った場合には、当該特別還付金に係る特別還付金請求書を提出した者に対し、当該増加する特別還付金の額を支給するものとする。

この場合にあっては、第6条中「第7条に基づく町長の決定があった日」とあるのは、「第10条に基づく町長の決定があった日」とする。

(特別還付金の額が減少する旨の決定をする場合)

第13条 第10条の規定により特別還付金の額が減少する旨の決定を受けた者は、当該減少する特別還付金の額を、町長が定める期日までに町に納付するものとする。

この場合、第6条の規定により支払う加算金があるときは、その加算金のうち当該減少する特別還付金の額に対応する部分の金額を併せて納付するものとする。

(町長が行う決定の期間制限)

第14条 第7条又は第10条の規定による決定は、この要綱の施行の日から2年を経過した日以後は、することができない。ただし、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)施行後における租税特別措置法第97条の2第6項の規定による決定又は変更決定が、同法施行後2年以内にされたことを、この要綱の施行の日から2年を経過した日以後に知った場合は、この限りでない。

(道民税相当額の清算)

第15条 特別還付金を支給した場合、その金額のうち、道民税に相当する金額については、北海道から雑収入として受け入れるものとする。

(委任)

第16条 この要綱の定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年9月30日から施行する。

保険年金の税務上の取り扱いの変更に伴う特別還付金支給事務実施要綱

平成23年9月22日 訓令第19号

(平成23年9月30日施行)